組合の概要
組 合 章
広域組合の「広」をデザインし、頂点の三角は「山」を、中央の二本の横線は「海」を右上の突き出た部分は「進歩」を、全体の円形は「協調」を表現している。
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合は、気仙沼市と南三陸町の1市1町が広域的な行政事務を共同して処理するために設立された一部事務組合です。
組合は、特別地方公共団体として、消防事務や教育機関など、以下の共同処理事務を行っています。
名称 | 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合 |
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所在地 | 宮城県気仙沼市赤岩五駄鱈43番地2 |
事務局 | 宮城県気仙沼市赤岩五駄鱈43番地2 気仙沼・本吉広域防災センター2階 電話 0226(22)9111 FAX 0226(22)8008 |
設立 | 昭和46年8月2日 |
同組合事業
・気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部
https://www.km-fire.jp/
・リアス・アーク美術館
https://www.riasark.com/
共同処理事務
- 1 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の規定による消防事務に関すること。ただし,消防団に関する事務を除く。
- 2 宮城県知事の権限に属する液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務のうち関係市町において処理することとされた事務に関すること。
- 3 宮城県知事の権限に属する火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務のうち関係市町において処理することとされた事務に関すること。
- 4 気仙沼・本吉地域ふるさと市町村圏計画広域活動計画の策定及び当該計画に基づく次に掲げる事業の実施に関すること。
- ア 美術館企画事業等
- イ 誇りある三陸文化の顕彰と振興事業
- ウ 地域文化活動の活性化事業
- エ 文化イベント開催事業
- オ 情報発信と地域間交流事業
- 5 気仙沼・本吉広域防災センターの設置及び管理運営に関すること。
- 6 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)
第30条の規定による教育機関の設置及び管理運営に関すること。
組織機構図・沿革