○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合公告式条例

平成元年11月22日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布するときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は,気仙沼市及び南三陸町の主たる掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,管理者の定める規程を公表しようとするときは,公布若しくは公表の旨の前文,年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,議会の会議規則,傍聴規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし,第2条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は,組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし,同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と,「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は,平成元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現に従前の公告式により公布又は公表されている条例,規則その他の規程の施行に関しては,なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第2号)

(施行期日)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第10号)

(施行期日)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月13日条例第3号)

(施行期日)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成21年8月3日条例第4号)

この条例は,平成21年9月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合公告式条例

平成元年11月22日 条例第8号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成元年11月22日 条例第8号
平成17年3月31日 条例第2号
平成17年9月30日 条例第10号
平成18年3月13日 条例第3号
平成21年8月3日 条例第4号