○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会の定例会の回数に関する条例

昭和46年8月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会の定例会の回数を定めることを目的とする。

(定例会の回数)

第2条 前条に規定する定例会の回数は,年3回とする。

この条例は,公布の日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会の定例会の回数に関する条例

昭和46年8月17日 条例第2号

(昭和46年8月17日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和46年8月17日 条例第2号