○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会定例会の招集時期を定める規則

昭和46年8月17日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会の定例会の回数に関する条例(昭和46年条例第2号)第2条に規定する定例会の招集時期を定めることを目的とする。

(招集時期)

第2条 定例会を招集する時期は,毎年2月,7月及び11月とする。ただし,必要があるときは,前月に繰り上げ,又は翌月に繰り下げて招集することができる。

この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会の定例会に関する条例(昭和46年条例第2号)の公布の日から施行する。

(昭和49年11月20日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年2月6日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会定例会の招集時期の特例に関する規則(昭和50年規則第5号)は,廃止する。

(平成26年3月3日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会定例会の招集時期を定める規則

昭和46年8月17日 規則第1号

(平成26年3月3日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和46年8月17日 規則第1号
昭和49年11月20日 規則第9号
昭和60年2月6日 規則第1号
平成26年3月3日 規則第1号