○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会傍聴規則

昭和47年8月1日

規則第22号

第1条 組合議会の会議は,自由に傍聴することができる。ただし,凶器を携帯し,又は異様の服装をなしたる者及び酩酊したる者その他議長において入場を不適当とするものは,傍聴席に入ることを許されない。

第2条 議長は,議場の都合により入場者数を制限することができる。ただし,必要のある場合は,議長は傍聴券を発行することができる。

第3条 傍聴人は静粛に議場に入り,所定の傍聴席に着かなければならない。

第4条 新聞記者の傍聴席は,別にこれを設ける。

第5条 傍聴席にある者は,次の事項を守らなければならない。ただし,第4号及び第5号の事項につき議長においてやむを得ないと認めた者については,この限りでない。

(1) 会議場の言論に対し,可否を表明しないこと。

(2) 喧騒にわたり議事を妨害しないこと。

(3) 拍手をしないこと。

(4) 帽子,外とうの類を着用しないこと。

(5) つえの類を携帯しないこと。

(6) 飲食をしないこと。

(7) 議員席に入らないこと。

第6条 傍聴人は,会議散会又は閉会宣言後は,直ちに退場しなければならない。

第7条 傍聴人がこの規則に違反し,又は議長の指示に従わず議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは,議長は傍聴を禁じ,退場を命ずることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会傍聴規則

昭和47年8月1日 規則第22号

(昭和47年8月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和47年8月1日 規則第22号