○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合正副管理者会議規則

平成21年8月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の管理者及び副管理者の会議(以下「正副管理者会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議事項)

第2条 管理者は,次に掲げる事項について正副管理者会議に付議しなければならない。

(1) 組合の運営に関する基本方針に関すること。

(2) 組合の議会の議決を経るべき事件に関すること。

(3) 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規約(昭和46年宮城県指令第3941号)第3条に定める共同処理する事務のうち,管理者が必要と判断した事項

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が必要と判断した事項

(会議の招集)

第3条 正副管理者会議は,管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)をもって構成し,管理者が招集する。

2 正副管理者会議を招集するときは,管理者は,あらかじめ招集の日時及び場所並びに正副管理者会議の目的たる事項(以下「会議事項」という。)を通知しなければならない。

3 副管理者から会議事項を示して正副管理者会議の開催の要求があるときは,管理者は,正副管理者会議を招集しなければならない。

(会議の運営)

第4条 正副管理者会議は,管理者が議長となる。

2 正副管理者会議の議事は,管理者等の合議によって決定する。

3 管理者等は,正副管理者会議に出席することができないときは,当該市町の職員をして代理出席させることができる。

4 管理者は,必要があると認めるときは,前条第1項に掲げる以外の者を正副管理者会議に出席させることができる。

(会議録)

第5条 管理者は,正副管理者会議の議事について,次第,出席した者の氏名,議題及びその概要を記載した会議録を作成しなければならない。

(構成市町との連絡会議)

第6条 管理者は,正副管理者会議の会議事項について,構成市町との調整及び組合の共同処理する事務の円滑なる運営を図るために,構成市町との連絡会議として,総務・企画・財政・防災主管課長会議(以下「課長会議」という。)を設置することができる。

2 前項の課長会議は,構成市町の総務,企画,財政及び防災主管課長並びに消防本部消防長,消防次長及び各課長並びに組合事務局長及びリアス・アーク美術館長をもって構成する。

(庶務)

第7条 正副管理者会議及び課長会議の庶務は,組合事務局庶務係において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成21年9月1日から施行する。

(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合理事会運営規則の廃止)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合理事会運営規則(昭和53年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第5号)は,廃止する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合正副管理者会議規則

平成21年8月31日 規則第9号

(平成21年9月1日施行)