○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合決裁規程

昭和53年12月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めるもののほか,管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は,次の各号の定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及び専決権者が,その権限に属する事務の処理について最終的に意志を決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わり意志決定することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき,あらかじめ定めた範囲内において一時その決裁権者に代わって決定することをいう。

(4) 不在 出張,休暇,その他の理由により一時不在の状態をいう。

(専決事項)

第3条 事務局長,消防長及び防災センター所長の専決できる事項は,別表のとおりとする。ただし,専決した事項で重要と認められるものは,管理者に報告しなければならない。

(専決処理)

第4条 前条の専決は,処分案原議の決裁欄に専決権者が押印することによりこれを行う。

(専決の制限)

第5条 事務の内容が次に掲げるものについては,第4条の規定にかかわらず専決することができない。

(1) 異例であり又は前例になると認められるもの

(2) 紛議論争のあるもの又はその素因となるおそれがあると認められるもの

(3) 処理する事項が特に重要であると認められるもの

(代決)

第6条 代決は,次の区分により行うものとする。

(1) 管理者が不在のときは,副管理者が代決する。

(2) 管理者及び副管理者がともに不在のときは,事務局長がその事務を代決する。

(3) 事務局長が不在のときは,事務局長の専決事項に限り事務局次長が代決する。

(4) 消防長が不在のときは,消防長の専決事項に限り消防次長が代決する。

(5) 防災センター所長が不在のときは,防災センター所長の専決事項に限り副所長が代決する。

(代決の制限)

第7条 前条の代決できる事項は,次に掲げるものとする。

(1) あらかじめ処理の方針を示されたもの

(2) 緊急止むを得ないもの

(3) 比較的軽易なもの

(4) 定例的なもの

(5) 代決を相当と認めたもの

(代決及び後閲)

第8条 第6条の代決は,代決者が処分案原議の当該欄に「代決」の表示をなし,これに代決者の決裁認印を押すものとする。

2 前項により代決した事務で特に必要と認められるものは,すみやかに管理者又は専決権者の後閲を受けなければならない。

(他規程への委任)

第9条 この規程に定めるもののほか,消防本部の決裁に関しては別に定める。

1 この規程は,昭和53年12月1日から施行する。

(昭和58年6月6日訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成5年12月24日訓令第2号)

この訓令は,平成6年2月1日から施行する。

(平成9年2月20日訓令第1号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年2月15日訓令第2号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第3号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年7月28日訓令第14号)

この訓令は,平成18年8月1日から施行する。

(平成21年8月31日訓令第1号)

この訓令は,平成21年9月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(別表)

事務局長の専決事項

1 方針の確定している業務を執行すること。

2 次長以下職員の旅行命令をすること。

3 次長以下職員の休暇,欠勤,その他服務に関すること。

4 国・県補助金の交付申請及び請求をすること。

5 所管の財産及び施設の管理をすること。

6 1件500万円未満の工事又は製造の請負契約をすること。

7 1件500万円未満(人件費及び公債費は全額)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

8 予算の流用及び予備費の充用に関すること。

9 予定価格30万円未満の不用品の処分に関すること。

10 収入の調定及び調定通知をすること。

11 職員の諸手当及び児童手当受給資格を認定すること。

12 職員の給料の口座振込に関すること。

13 1件1,000万円未満の各種契約の入札及び随意契約に係る予定価格の決定

14 前各号のほか専決することが適当と認められるもの

消防長の専決事項

1 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項に規定する製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置及び変更の許可に関すること。

2 法第11条第5項に規定する製造所等の設置又は変更に係る完成検査及び仮使用の承認に関すること。

3 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡届出の受理に関すること。

4 法第11条の2第1項に規定する製造所等の完成検査前検査に関すること。

5 法第11条の4に規定する危険物の品名,数量又は指定数量の倍数変更の届出の受理に関すること。

6 法第11条の5に規定する危険物の貯蔵取扱基準適合命令に関すること。

7 法第12条第2項に規定する製造所等の基準適合命令に関すること。

8 法第12条の2第1項に規定する製造所等の許可の取消等に関すること。

9 法第12条の3第1項に規定する製造所等の緊急使用停止命令等に関すること。

10 法第12条の6に規定する製造所等の用途廃止届出の受理に関すること。

11 法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者等の解任命令に関すること。

12 法第14条の2に規定する予防規程の認可及び変更命令に関すること。

13 法第14条の3に規定する屋外タンク貯蔵所等の保安検査及びその審査の委託に関すること。

14 法第16条の3に規定する製造所等に対する応急措置命令に関すること。

15 法第16条の3の2に規定する危険物流出等の事故原因調査及び資料提出命令,報告の徴収,立入検査等の下命に関すること。

16 法第16条の5第1項に規定する製造所等に対する資料提出命令,報告の徴収,立入検査等の下命及び危険物の収去に関すること。

17 法第16条の6に規定する危険物の無許可貯蔵等に対する災害防止措置命令に関すること。

18 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項に規定する完成検査済証の交付に関すること。

19 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(平成19年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第14号)第11条に規定する許可指令書,第12条に規定する完成検査済証及び第13条に規定するタンク検査済証の再交付に関すること。

20 宮城県知事の権限に属する火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務のうち関係市町において処理することとされた事務に関すること。

21 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく液化石油ガス設備工事等の届出に関すること。

22 1件100万円未満の契約の締結並びに支出負担行為及び支出命令

23 前各号のほか専決することが適当と認められるもの

防災センター所長の専決事項

1 気仙沼・本吉広域防災センター条例(平成5年条例第7号)第5条第7条及び第8条の規定による防災センター使用許可,同使用の制限及び同使用許可の取消し等に関すること。

2 その他専決することが適当と認められるもの

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合決裁規程

昭和53年12月1日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
昭和53年12月1日 訓令第2号
昭和58年6月6日 訓令第1号
平成5年12月24日 訓令第2号
平成9年2月20日 訓令第1号
平成12年2月15日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第3号
平成18年7月28日 訓令第14号
平成21年8月31日 訓令第1号
平成28年3月30日 訓令第4号