○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合会計管理者事務の専決に関する規程

平成18年7月28日

訓令第13号

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合収入役事務の専決に関する規程(平成10年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局長専決事項)

第2条 事務局長の専決事項は,次のとおりとする。

(1) 1件500万円未満の支出負担行為の確認に関すること。

(2) 1件100万円未満の支払命令に関すること。

(3) 前2号のほか,経常的経費(給与,報酬,災害補償費,共済費,退職手当組合負担金,交際費,電気料,ガス料,水道料,公共下水道使用料,電信電話料,郵便料及び扶助費)の支出負担行為の確認並びに支払命令に関すること。

(専決事項の代決)

第3条 事務局長が不在のときは,事務局次長が代決を行うことができる。

(専決及び代決の制限)

第4条 専決権者及び代決権者は,事務が異例であり,又は特に重要と認められるときは,前2条の規定にかかわらず,専決又は代決することができない。

この訓令は,平成18年8月1日から施行する。

(平成19年2月27日訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合会計管理者事務の専決に関する規程

平成18年7月28日 訓令第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成18年7月28日 訓令第13号
平成19年2月27日 訓令第1号