○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合管理者事務委任規則

昭和47年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合管理者の事務委任について定めることを目的とする。

(消防長への委任事項)

第2条 次の事務を気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部消防長に委任する。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項に規定する火災に関する警報の発令に関すること。

(3) 法第23条に規定するたき火及び喫煙の制限に関すること。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年11月30日規則第4号)

この規則は,昭和53年12月1日から施行する。

(昭和56年2月10日規則第1号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成12年2月15日規則第4号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年8月31日規則第10号)

この規則は,平成21年9月1日から施行する。

(平成27年8月28日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合管理者事務委任規則

昭和47年4月1日 規則第12号

(平成27年8月28日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第12号
昭和53年11月30日 規則第4号
昭和56年2月10日 規則第1号
平成12年2月15日 規則第4号
平成19年2月27日 規則第8号
平成21年8月31日 規則第10号
平成27年8月28日 規則第4号