○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合情報公開条例
平成24年7月24日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第14条)
第3章 審査請求(第14条の2―第17条)
第4章 情報公開審査会(第18条―第21条の9)
第5章 情報公開の総合的推進(第22条―第24条)
第6章 雑則(第25条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,地方自治の本旨にのっとり,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の保有する情報の公開を求める権利について必要な事項を定めることにより,住民の組合行政に対する知る権利を保障し,情報の一層の公開を図り,もって組合行政について説明する責務を果たすとともに,住民の組合行政に対する信頼を深め,住民の監視と参加による公正で開かれた組合行政の推進を図ることを目的とする。
(1) 実施機関 管理者,教育委員会,監査委員,消防長及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画,写真及びスライドフイルム(これらを撮影したマイクロフイルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして管理しているものをいう。
(3) 公文書の公開 文書,図画又は写真を閲覧又は写しの交付により,スライドフイルム又は電磁的記録をその種別,情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により公開することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たっては,住民の知る権利を尊重するものとする。この場合において,実施機関は,個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開を請求できる者)
第5条 何人も実施機関に対し,公文書の公開を請求することができる。
(公開しないことができる公文書)
第6条 実施機関は,公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは,当該公文書を公開しないことができる。
(1) 法令又は条例の定めるところにより,公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画,写真若しくはスライドフィルム若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例の定めるところにより,何人も閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成され,又は取得された情報
ウ 法令又は条例の規定に基づく許可,免許,届出その他これに相当する行為に際して作成され,又は取得した情報であって,公開することが公益上必要と認められるもの
エ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職,氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体,地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公開することにより,当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動上の利益が著しく損なわれると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ,又は生ずるおそれのある危害から人の生命,身体又は健康を保護するため,公開することが必要と認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ,又は生ずるおそれのある支障から住民の生活を保護するため,公開することが必要と認められる情報
(4) 組合の事務事業又は国,他の地方公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)の事務事業に係る意思決定過程において,組合の機関内部若しくは機関相互間又は組合の機関と国等の機関との間における審議,検討,調査,研究等に関して作成し,又は取得した情報であって,公開することにより,当該事務事業又は同種の事務事業に係る意思決定に著しい支障が生ずると認められるもの
(5) 組合又は国等の機関が行う検査,監査,取締り,争訟,交渉,入札,試験,許可,認可,人事その他の事務事業に関する情報であって,公開することにより,当該事務事業の目的が著しく損なわれると認められるもの,特定の者に明らかに利益若しくは不利益を与えると認められるもの,関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
(6) 組合と国等との間における協議,依頼等に基づいて作成し,又は取得した情報であって,公開することにより,国等との協力関係を著しく損なうと認められるもの
(7) 公開することにより,人の生命,身体又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
(部分公開)
第7条 実施機関は,公開請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において,非公開情報の部分を容易に,かつ,公文書の公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは,非公開情報を除いて,公文書の公開を行わなければならない。
(公文書の公開請求)
第8条 第5条の規定により公文書の公開請求をしようとする者は,実施機関に対し,次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公文書の件名,内容又は公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか,実施機関が定める事項
2 実施機関は,請求書に形式上の不備があると認めるときは,公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し,相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は,公開決定等をしたときは,請求者に対し,速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。ただし,請求書の受理後直ちに公開する場合は,この限りでない。
(公文書の公開の方法等)
第10条 公文書の公開は,実施機関が前条第2項の通知書により指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関は,公文書を直接閲覧に供することにより,当該公文書を汚損し,又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは,当該公文書に代えてその写しを閲覧に供することができる。
(公益上の理由による裁量的公開)
第11条 実施機関は,公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,請求者に対し,当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第12条 公開請求に対し,当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。
2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,公開決定に先立ち,当該第三者に対し,公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が別に定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって,当該情報が第6条第3号ただし書の情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第11条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,公開決定をするときは,公開決定の日と公開を実施する日との間に2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,公開決定後直ちに,当該意見書(第15条第2項第2号及び第16条第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(手数料等)
第14条 公文書の公開に係る手数料は,無料とする。
2 第5条の公文書の公開請求をして文書,図画又は写真の写しの交付その他の物品の供与を受けるものは,当該供与に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求
(審理員の指名の適用除外)
第14条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は,適用しない。
(審査請求)
第15条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について不服のあるものは,審査請求をすることができる。
(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合
(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
3 前項の規定による裁決は,審査請求がされた日の翌日から起算して90日以内に行うよう努めるものとする。
4 議会は,第1項の審査請求があった場合は,必要に応じて審査会に意見を求めることができる。
(諮問をした旨の通知)
第16条 前条第2項の規定による諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 前条第1項の審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 情報公開審査会
2 審査会は,前項に規定する審議のほか,情報公開の制度の運営に関する重要事項について,実施機関に建議することができる。
3 審査会は,委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第19条 委員は,学識経験を有する者のうちから,管理者が委嘱する。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
4 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(会長等)
第20条 審査会に会長を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第21条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第21条の2 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。
3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,公文書に記録されている情報の内容及び当該公開決定等を判断した理由を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第21条の3 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第21条の4 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料の提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は,第2項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。
(審査請求に関する調査審議の会議の非公開)
第21条の6 第15条第2項の規定による諮問に応じて審査会が調査審議する会議は,公開しない。
(答申書の送付等)
第21条の7 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。
(秘密の保持)
第21条の8 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(委任)
第21条の9 この章に定めるもののほか,審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
第5章 情報公開の総合的推進
(情報の提供)
第22条 実施機関は,この条例の定めるところにより公文書の公開を行うほか,組合行政に関する情報を住民に積極的に提供するよう努めるものとする。
(情報提供施策等の充実)
第23条 組合は,広報媒体の効果的な活用及び自主的広報手段の充実に努めるとともに,刊行物その他の行政資料を広く閲覧に供すること等により,その保有する情報を住民に積極的に提供するよう努めるものとする。
3 組合は,法令の規定により義務付けられた情報公表制度の内容の充実を図るとともに,組合行政に関する情報を公開する制度の整備に努めるものとする。
(会議の公開)
第24条 実施機関の附属機関の会議その他の実施機関が別に定める会議(法令の規定により公開することができないとされている会議を除く。)は,公開するものとする。ただし,次に掲げる場合であって当該会議の構成員の3分の2以上の多数で決定したときは,非公開の会議を開くことができる。
(1) 非公開情報が含まれる事項について調停,審査,審議,調査等を行う会議を開催する場合
(2) 会議を公開することにより,当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合
第6章 雑則
(他の制度等との調整)
第25条 この条例の規定は,他の法令の定めるところにより,閲覧若しくは縦覧又は謄本,抄本等の交付を受けることができる公文書については,適用しない。
(公文書の管理)
第26条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は,公文書の管理に関する定めを設けるとともに,これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 前項の公文書の管理に関する定めにおいては,公文書の分類,作成,保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(公文書の検索資料)
第27条 実施機関は,公文書の検索に必要な資料を作成し,一般の利用に供するものとする。
(公開請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第28条 実施機関は,公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう,当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第29条 管理者は,毎年度,各実施機関における公文書の公開について実施状況を取りまとめ,公表するものとする。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は,平成18年4月1日以後に作成し,又は取得した公文書に適用する。
(任意による公開)
3 平成17年4月1日以後に作成し,又は取得した情報について公開の申出があったときは,これに応ずるよう努めるものとする。
附則(平成27年2月18日条例第3号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合情報公開条例第3章の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた気仙沼・本吉地域広域行政事務組合情報公開条例第9条第1項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)又は同条例第6条に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し,施行日前にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては,なお従前の例による。
附則(平成30年2月15日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。