○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の職名に関する規則

昭和47年4月1日

規則第6号

第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の職名について定めることを目的とする。

第2条 この規則で職員とは,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員定数条例(昭和47年条例第4号)第2条第1号に規定する「組合事務局」の職員をいう。

第3条 法令に特別の定めがあるもののほか,職名は,次のとおりとする。

事務局長 副参事 次長 主幹 係長 主任 主査 主事

第4条 特別の必要があると認めるときは,前条に定めるもののほか,別の職名を用いることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年2月27日規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の職名に関する規則

昭和47年4月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第6号
昭和49年4月1日 規則第4号
平成19年2月27日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第2号