○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合次世代育成支援対策推進法の特定事業主を定める規則

平成19年11月26日

規則第24号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関,その長又はその職員で規則で定めるものは,次の表の左欄に掲げるものとし,同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

管理者

管理者が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

教育委員会

教育委員会が任命する職員

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年8月31日規則第12号)

この規則は,平成21年9月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第8号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合次世代育成支援対策推進法の特定事業主を定める規則

平成19年11月26日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成19年11月26日 規則第24号
平成21年8月31日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第8号