○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続き,効果等に関する条例

昭和47年3月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続き,効果等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(懲戒の手続き)

第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

2 前項の書面の交付は,当該職員の所在を知ることができない場合においては,公示送達の方法によって,これにかえることができるものとする。

(減給の効果)

第3条 減給は,1日から6月までの範囲内において任命権者が定める期間,その発令の日に受ける給料の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,基本報酬の額)の10分の1以下において,任命権者が定める額を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日から6月までの範囲内において,任命権者が定める。

2 停職者は,その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和59年8月1日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年2月15日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。

(平成30年2月15日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び附則第4項から第10項までの規定は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第8号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の懲戒の手続き、効果等に関する条例

昭和47年3月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年3月1日 条例第6号
昭和59年8月1日 条例第3号
平成12年2月15日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第5号
平成30年2月15日 条例第2号
令和元年11月29日 条例第8号
令和5年2月13日 条例第2号