○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年3月1日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓について定めることを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者に宣誓書(別記様式)を提出してからでなければその職務を行なってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

画像

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和47年3月1日 条例第7号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和47年3月1日 条例第7号
令和3年11月30日 条例第4号