○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和47年3月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,任命権者が別に定めた場合

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年11月30日条例第2号)

この条例は,昭和53年12月1日から施行する。

(昭和59年8月1日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和47年3月1日 条例第8号

(昭和59年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和47年3月1日 条例第8号
昭和53年11月30日 条例第2号
昭和59年8月1日 条例第4号