○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則

昭和47年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和48年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第3号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき,職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給定日)

第2条 給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は,毎月21日とする。ただし,その日が休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

(新たに職員となった者及び離職し,又は死亡した職員の給料の支給)

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は,その月の現日数から気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条第5条及び第8条第2項の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

2 支給定日前に死亡した職員には,給与条例第7条第3項による給料をその際支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は,日割り計算により,発令の前日までの分はその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し,発令の当日以降の分はその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

(非常の場合の繰上げ支給)

第5条 職員が,職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀,その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため,その月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には,請求の日までの給料を日割り計算により,その際支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第6条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第24条第1項第1号の規定による休職を除く。以下本文中同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給定日後に復帰し,又は職務に復帰した場合には,その月の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第7条 職員が給料の支給定日後において離職し,又は休職を命ぜられ,若しくは停職にされたために職員の給料が過払いとなった場合には,すみやかにその過払いとなった分を返納しなければならない。

(管理職手当)

第8条 給与条例第9条第1項の規定による管理職手当を支給する職は,別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職を占める職員のうち法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は,当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ,別表第1の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を,短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 別表第1に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は,当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ,別表第1の定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。

4 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

5 職員が,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ,又は休職にされた場合を除く。)は,管理職手当は支給することができない。

(給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第8条の2 給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については,当分の間,同項中「定める額」とあるのは,「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当)

第9条 給与条例第11条第1項に規定する届出は,扶養親族認定申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 任命権者は,前項の規定による扶養親族の届出を受けたときは,申請書記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか,又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が,他の者と共同して同一人を扶養する場合においては,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は,前3項の認定を行なうにあたって必要があるときは,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は,給与の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

7 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は,前項本文の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。

(住居手当)

第9条の2 給与条例第11条の2第1項第1号に規定する規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族で給与条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族(以下「扶養親族」という。)たる者以外の者が所有し,又は借り受けて居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 給与条例第11条の2前項第2号の規則で定める住宅は,前項第1号に規定する職員宿舎及び同項第2号に規定する住宅とする。

3 給与条例第11条の2第1項第2号の規則で定める職員は,第16条の4第2項に該当する職員で,同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては,当該適用)の直前の住居であった住宅(職員を居住させるため組合が設置する宿舎並びに前項に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして管理者の定める住宅を借り受け,月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第9条の3 新たに給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居届(別記様式第2号)により,その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときの添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第9条の4 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

第9条の5 第9条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,任命権者は管理者の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第9条の6 住居手当の支給は,職員が新たに給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第9条の3第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第9条の7 任命権者は,現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか,及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第9条の8 住居手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに住居手当に係る事実の確認ができない等のためにその日の支給することができないときは,その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は,前項本文の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは,その際支給するものとする。

(地域手当)

第9条の9 給与条例第11条の3第1項の規則で定める地域は,別表第1の2に掲げる地域とする。

第9条の10 給与条例第11条の3第2項の地域手当の級地は,別表第1の2に定めるとおりとする。

第9条の11 給与条例第11条の3第1項の規則で定める場合は,国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第9条の9に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって,給料表の適用を受けることとなった日(以下この項及び次条第1項において「適用日」という。)前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに,当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるときとする。

2 給与条例第11条の3第1項の規則で定める割合は,当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に係る給与条例第11条第2項各号に定める割合とする。

第9条の12 給与条例第11条の4第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は,次の各号のいずれにも該当する職員で,適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。

(2) 適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間に第9条の2に規定する地域及び管理者が別に定める地域において勤務していた者であること。

2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は,同項の場合に具備することとなる給与条例第11条の4第1項の支給要件に基づき,同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。

第9条の13 給与条例第11条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第18条第20条第4項及び第5項並びに第21条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

第9条の14 地域手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当)

第10条 給与条例第12条に規定する通勤手当に関し次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のため,その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道,軌道,一般乗合旅客自動車,船舶,その他これらに類する施設で,運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(3) 有料道路 法令の規定により,その通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

(4) 「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」及び第13条の2の2に規定する「自動車等の使用距離」とは,職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち,一般に利用し得る最短の長さをいう。

2 給与条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは,次の各号のいずれかに該当する職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めたものをいう。

(1) 住居又は勤務場所のいずれかが離島にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため,歩行することが著しく困難な職員

3 給与条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は,自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし,国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。

第11条 職員は,新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には,通勤届(別記様式第3号)により,その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

第12条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求めて調査する等の方法によって給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

第13条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,正規の勤務時間が深夜に及ぶため,これにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。

3 給与条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第12条第7項に規定する支給単位をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める額

(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について,前項各号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

第13条の2 給与条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は,平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の規則で定める割合は,100分の50とする。

第13条の2の2 給与条例第12条第2項第2号ただし書の規則で定めるものは,道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定する原動機付自転車及び同法第3条に規定する普通自動車並びに自動二輪車とする。

2 給与条例第12条第2項第2号ただし書の規則で定める額は,別表第4に掲げる使用距離の区分に応じた額とする。ただし,派遣職員については,派遣元である市町の区分に準じた額とする。

第13条の3 給与条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用し得るものであるものを除く。)のうち,自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員には,同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)には,同項第1号に定める額

(3) 給与条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)には,同項第2号に定める額

第13条の4 給与条例第12条第3項の規則で定める職員は,通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

第13条の5 給与条例第12条第3項の規則で定める住居は,公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

第13条の6 給与条例第12条第3項及び第4項の規則で定める基準は,新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると管理者が認めるものであることとする。

第13条の7 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は,運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第13条第2項の規定は,新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第13条第3項(第3号を除く。)及び第4項の規定は,給与条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において,第13条第3項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と,同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と同号ア中「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と,同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と,「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と,同条第4項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

第13条の8 給与条例第12条第4項の規則で定める住居は,給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において,新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び管理者がこれに準ずると認める住居とする。

第13条の9 給与条例第12条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は,人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち,当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い,通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で,新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。

第13条の10 給与条例第12条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で,当該住居からの通勤のため,新幹線鉄道等でその利用が第13条の6に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他給与条例第12条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

第13条の11 通勤手当は,支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第次条第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の支給定日に支給する。ただし,支給定日までに第11条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給定日に支給することができないときは,支給定日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給定日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合にあって,その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは,その際支給するものとする。

4 給与条例第12条第5項の規則で定める通勤手当は,次の各号に掲げる通勤手当とし,同項の規則で定める期間は,当該通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において,給与条例第12条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第14条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第14条 通勤手当の支給は,職員に新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第11条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 給与条例第12条第1項の職員が出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第14条の2 給与条例第12条第6項の規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は給与条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し,又は職務に復帰することとなる場合を除く。第14条の4第2項において同じ。)

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第12条第6項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第13条の3第1号に掲げる職員にあっては,1箇月当たりの運賃相当額及び給与条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えることとなるときは,その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

 第13条の11第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

 前号イに掲げる場合 管理者の定める額

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与条例第12条第6項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては,その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 第1項第2号の掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が2万円を超えることとなるときは,その者の利用する全ての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき,使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを,事由発生月の末日のしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

 第13条の11第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,零)

 前号イに掲げる場合 管理者の定める額

4 給与条例第12条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において,返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは,当該給与から当該額を差し引くことができる。

第14条の3 給与条例第12条第7項に規定する規則で定める期間は,次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等,新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし,新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合にあって,普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては,当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等,新幹線鉄道等又は第13条第3項第3号の管理者の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について,次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

第14条の4 支給単位期間は,第14条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,自己啓発等休業をし,又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第15条 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか,及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

(単身赴任手当)

第16条 給与条例第12条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(管理者の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第16条の2 給与条例第12条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は,次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 管理者の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第16条の3 給与条例第12条の2第2項に規定する交通距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて,管理者の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第12条の2第2項の規則で定める距離は,100キロメートルとする。

3 給与条例第12条の2第2項の規則で定める額は,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 1万6,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 2万4,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 3万2,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 4万円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 4万6,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 5万2,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 5万8,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 6万4,000円

(10) 2,500キロメートル以上 7万円

第16条の4 給与条例第12条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は,人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 給与条例第12条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第16条の2に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員であって,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるもののうち,単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第16条の2に規定するやむを得ない事情に準じて管理者の定める事情(以下単に「管理者の定める事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,管理者の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第16条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては,管理者の定める事情)により,同居していた配偶者等と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと管理者が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,管理者の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと管理者が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり,これに伴い」と,「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に,当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他給与条例第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員

第16条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国,地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第16条の6 新たに給与条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,管理者が定める様式の単身赴任届により,配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第16条の7 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を管理者が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

第16条の8 単身赴任手当の支給は,職員が新たに給与条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第16条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第16条の9 任命権者は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第12条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は,前項の確認を行う場合において,必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

第16条の10 単身赴任手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため,その日に支給することができないときは,その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する材料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は,前項本文の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは,その際支給するものとする。

(勤務1時間あたりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第17条 給与条例第18条に規定する給料の月額は,給与条例第14条の規定により給料を減ぜられている場合においても,その職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

(勤務時間1時間当たりの給与額の算出)

第17条の2 給与条例第18条の規則で定める時間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの間における国民の祝日に関する法律に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)勤務時間条例第11条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。) 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員等(勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員をいう。) 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た額

(3) 短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第4項に規定する短時間勤務職員をいう。) 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た額

(給与の減額)

第18条 給与条例第14条の規定により給与を減額する場合における給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は,その月の全時間数によって計算するものとし,この時間において,その時間数に1時間未満の端数が生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てて翌月以降の給与から減額するものとする。

第19条 管理職手当,扶養手当及び特殊勤務手当は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても,減額しない。

(1) 給与条例第14条の規定により,給料を減額にされた場合

(2) 法第29条第1項の規定により,減給処分にされた場合

(勤務1時間あたりの給与額の端数の処理)

第20条 給与条例第14条に規定する勤務1時間あたりの給与額及び給与条例第15条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当を算定する場合において,当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第21条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,時間外勤務等命令簿(様式第4号又は様式第5号)によって勤務を命ぜられた職員及び給与条例第15条第3項に規定する職員に対し,その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。

2 給与条例第15条第1項の規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 給与条例第15条第3項の規則で定める時間は,次の各号の場合に応じ,当該各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第16条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において,職員が休日に勤務することを命ぜられ,給与条例第16条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に,勤務時間条例第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第15条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が,労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が,法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし,勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては,法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては,当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が,勤務時間条例第5条の規定により,法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が,法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が,法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち,法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 給与条例第15条第3項の規則で定める割合は,100分の25とする。

5 給与条例第16条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。

6 給与条例第16条第2項の規則で定める日は,国等の行事の行われる日で管理者が指定する日をいう。

7 給与条例第16条第3項の規則で定める日は,勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等,勤務時間条例第10条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項に規定する日に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の勤務時間の割振りの事情により,任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは,その日とする。

8 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その月の全時間数(時間外勤務手当のうち,支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとし,この場合の1時間未満の端数の処理については,第18条の例による。

9 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし,その日が休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,第2条ただし書の規定の例による。

10 職員が勤務時間条例第10条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「翌月の」とあるのは,「勤務時間条例第10条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与条例第6条第1項に規定する給料の計算期間の翌月の」とする。

11 職員が翌月の(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)給料の支給定日前において第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために前項の手当の支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして異動し,離職し,若しくは死亡したときは,その職員の時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,その請求又は異動,離職若しくは死亡の日までの分をその際に支給する。

(宿日直手当)

第22条 宿日直手当は,前条第1項の規定による時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿によって勤務を命ぜられた者に支給する。

2 宿日直手当の額は,その勤務1回につき4,400円とする。ただし,勤務時間が5時間未満の場合は,その勤務1回につき2,100円とする。

3 給与条例第19条第1項の規則で定める日は,執務時間が午前8時30分から午後零時20分又は午後零時25分までと定められている日及びこれに相当する日とし,当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は,前項の規定にかかわらず,6,600円とする。

4 前条第9項及び第10項の規定は,宿日直手当を支給する場合に準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第22条の2 給与条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合とする。

2 給与条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は,別表第1の3の職の欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の支給額の欄に掲げる額とする。

3 給与条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は,別表第1の4の職の欄に掲げる職員の区分に応じ,同表の支給額の欄に掲げる額とする。

4 給与条例第19条の2第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした場合には,その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者は,管理者が定めるところにより,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。

6 第21条第9項及び第10項の規定は,管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。

(期末手当)

第23条 給与条例第20条第1項前段の規定によって期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 給与条例第23条の規定の適用を受ける臨時又は非常勤の職員

(5) 専従許可を受けている職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

2 基準日に離職し,又は死亡した職員及び新たに職員となった者は,給与条例第20条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

3 給与条例第20条第1項ただし書に規定する「規則で定める職員」とは,次の各号に掲げる職員をいう。

(1) 退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げることとなった者(非常勤である者にあっては,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)

 給与条例の適用を受ける職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)

 地方公営企業労働関係法(昭和37年法律第289号)第3条第2項に規定する職員(以下「企業職員」という。)

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者(非常勤である者にあっては,国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他管理者の定める職員に限る。)

4 給与条例第24条第2項ただし書に規定する「規則で定める職員」とは,前項第2号及び第3号に掲げる職員をいう。

5 基準日前1月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員又は短時間勤務職員で,退職が2回以上あるものに対し,前2項の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

第23条の2 給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で,行政職給料表の職務段階が係長級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは,別表第3の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は,別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第24条 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第23条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については,その2分の1の期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第23条第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び給与条例第24条第1項第1号の適用を受ける職員であった期間については,前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前6月以内の期間において次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合には,その期間内において,それらの常勤の職員,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員又は国家公務員法第81条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員として在職した期間を第1項の在職期間に算入する。

(1) 技能労務職員

(2) 企業職員

(3) 常勤の特別職の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

5 前項の期間の算定については,第2項及び第3項の規定を準用する。

第24条の2 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第21条第5項及び第24条第3項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は,給与条例第20条の3第1項(給与条例第21条第5項及び第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめその旨を書面で管理者に通知しなければならない。

4 給与条例第20条の3第4項(給与条例第21条第5項及び第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し,速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

6 給与条例第20条の3第7項(給与条例第21条第5項及び第24条第3項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には,一時差止処分について,管理者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

第25条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は,次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は,給与条例第25条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 給与条例第14条の規定により給与が減額される場合には,減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられる場合には,減ぜられない月額

(勤勉手当)

第26条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第21条第5項において準用する給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし,公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされた者を除く。

(2) 第23条第1項第3号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第21条第1項ただし書に規定する「規則で定める職員」とは,次の各号に掲げる職員をいう。

(1) 退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第23条第3項第2号及び第3号に掲げる者

3 第23条第4項の規定は,前項の場合に準用する。

4 第23条第2項に掲げる者は,給与条例第21条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

5 給与条例第21条第2項各号の「前項の職員」には,第1項各号に掲げる職員を含まないものとする。

第27条 給与条例第21条次項に規定する「定める割合」は,次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第7項から第12項までに規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は,別表第2に定めるところによる。

3 前項に規定する勤務期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第23条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 法第28条第2項の規定により休職にされた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日,勤務時間条例第10条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日,給与条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 給与条例第14条の規定により給与を減額にされた期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には,その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6月の全期間にわたり勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

5 第24条第4項の規定は,第2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については,第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の給与条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ管理者と協議して,別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の117.5以上100分の195以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の106以上100分の117.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の94.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の94.5未満

8 前項の場合において,職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には,当分の間,管理者の定めるところによるものとする。

9 第7項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,管理者が定める。

10 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5未満

11 第8項の規定は,前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

12 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については,第25条の規定を準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第28条 給与条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は,別表第3の2に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは,それぞれの日前において,それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

3 前項に掲げるもののほか,次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(1) 給与条例附則第6項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に第23条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(給与条例附則第6項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては,同項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(給与条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に第23条の2第2項に定める割合を乗じて得た額))

(2) 給与条例附則第6項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号俸に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額)

(端数計算)

第29条 次の各号に掲げる職員について,当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第5条の2

(2) 育児短時間勤務職員等 給与条例第5条の3

(3) 短時間勤務職員 給与条例第5条の4

(4) 任期付短時間勤務職員 任期付職員条例第11条第2項の規定により読み替えられた給与条例第5条の2

2 給与条例第24条第1項第2号から第4号までの規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

3 給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(第1項第2号又は第3号に掲げる職員に限る。)について,給与条例第5条の2に規定する算出率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該算出率を乗じて得た額とする。

(給与条例附則第6項の規定により減ずる額の日割計算)

第30条 月の中途において,給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が,減額支給対象職員以外の職員となった場合,離職した場合若しくは第6条第1項各号に掲げる場合におけるその月の給与条例附則第6項第1号及び第2号に定める額に相当する額の計算は,日割計算による。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第31条 この規則に定めるもののほか,職員の給与の支給について必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

(管理職手当の特例)

2 平成12年4月1日以降に支給される管理職手当の額は,平成12年4月1日から平成13年3月31日まで,別表第1中「給料の100分の16」とあるのは「給料の100分の15.2」と,「給料の100分の13」とあるのは「給料の100分の12.35」と,「給料の100分の12」とあるのは「給料の100分の11.4」と,「給料の100分の10」とあるのは「給料の100分の9.5」として第8条の規定を適用する。

(管理職手当の特例)

3 平成14年4月1日以降に支給される管理職手当の額は,平成14年4月1日から平成15年3月31日まで,別表第1中「給料の100分の16」とあるのは「給料の100分の15.2」と,「給料の100分の13」とあるのは「給料の100分の12.35」と,「給料の100分の12」とあるのは「給料の100分の11.4」と,「給料の100分の10」とあるのは「給料の100分の9.5」として第8条の規定を適用する。

(管理職手当の特例)

4 平成15年4月1日以降に支給される管理職手当の額は,平成15年4月1日から平成16年3月31日まで,別表第1中「給料の100分の16」とあるのは「給料の100分の15.2」と,「給料の100分の13」とあるのは「給料の100分の12.35」と,「給料の100分の12」とあるのは「給料の100分の11.4」と,「給料の100分の10」とあるのは「給料の100分の9.5」として第8条の規定を適用する。

(管理職手当の特例)

5 平成16年4月1日以降に支給される管理職手当の額は,平成16年4月1日から平成17年3月31日まで,別表第1中「給料の100分の16」とあるのは「給料の100分の15.2」と,「給料の100分の13」とあるのは「給料の100分の12.35」と,「給料の100分の12」とあるのは「給料の100分の11.4」と,「給料の100分の10」とあるのは「給料の100分の9.5」として第8条の規定を適用する。

6 平成16年度に支給する寒冷地手当に係る第29条の5及び第29条の8第2項の規定については,これを適用しない。

7 前2項に定めるもののほか,寒冷地手当の支給に関し権衡上必要と認められる場合については,別に理事会が定めるものとする。

(管理職手当の特例)

8 平成17年4月1日以降に支給される管理職手当の額は,平成17年4月1日から平成18年3月31日まで,別表第1中「給料の100分の16」とあるのは「給料の100分の15.2」と,「給料の100分の13」とあるのは「給料の100分の12.35」と,「給料の100分の12」とあるのは「給料の100分の11.4」と,「給料の100分の10」とあるのは「給料の100分の9.5」として第8条の規定を適用する。

(管理職手当の特例)

9 平成18年4月1日以降に支給される管理職手当の額は,平成18年4月1日から平成19年3月31日まで,別表第1中「給料の100分の16」とあるのは「給料の100分の15.2」と,「給料の100分の13」とあるのは「給料の100分の12.35」と,「給料の100分の12」とあるのは「給料の100分の11.4」と,「給料の100分の10」とあるのは「給料の100分の9.5」として第8条の規定を適用する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に係る端数計算)

10 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(令和4年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第2号)附則第2項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

11 給与条例附則第6項の規定の適用を受ける職員に対する第22条の2第2項及び第3項の規定の適用については,当分の間,これらの規定中「掲げる額」とあるのは,「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(給与条例附則第6項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

12 給与条例附則第13項の規定により読み替えられた給与条例附則第6項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について,同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(昭和47年8月1日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第9条第3項第2号並びに第13条の3第1号の改正規定は,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年11月19日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号を除く。)は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の規則第22条第2項の規定は,同年9月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第6号。この項において以下「改正条例」という。)附則第12項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第11条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際,居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際,居住していた住居の家賃が変更された場合において,改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和49年12月10日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は,昭和49年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第9条の3及び第9条の6の規定の適用については,第9条の3第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と,第9条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の6の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年7月15日規則第3号)

この規則(以下「改正後の規則」という。)は,公布の日から施行し,昭和49年の基準日(改正後の規則に規定する気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和47年条例第3号)第22条第4項及び第5項に係るものを除く。)から適用する。

(昭和50年10月18日規則第6号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月1日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則中第9条第3項の規定及び別表第3の規定は除く。)は,昭和51年4月1日から適用し,改正後の別表第3の規定は,昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年3月2日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年6月6日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月6日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年8月20日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年8月1日から適用する。

(昭和53年11月30日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年11月30日規則第4号)

この規則は,昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年11月24日規則第3号)

この規則は,昭和54年12月1日から施行する。ただし,消防本部次長については,昭和54年9月1日から適用する。

(昭和54年12月27日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年5月23日規則第2号)

この規則は,昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年12月19日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第29条から第29条の9までの規定を除く。)は,昭和55年4月1日から,改正後の規則第29条から第29条の9までの規定は,同年8月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で指定する職務の等級の号俸は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める職務の等級の号俸とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては,職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり,かつ,基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号俸

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数に当該号俸に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号俸(以下「調整号俸」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号俸

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号俸(同じ額の号俸がないときは,直近下位の額の号俸。以下「対応号俸」という。)(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該対応号俸に係る調整号俸)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号俸

3 改正条例附則第6項の規則で定める場合は,基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該号俸に係る調整号俸)が,また,同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該対応号俸に係る調整号俸)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは,1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)である場合,基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合を除く。)で,同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは,直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるときの同項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で,同日において当該職員が受ける職務の級の号俸(当該号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては,同日において当該職員が受ける職務の級の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を,同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と,当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては,同日において当該職員が受ける職務の級の号俸に係る調整号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を,同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と,当該最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で,対応号俸(当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸であるときは,当該対応号俸に係る調整号俸)が増設号俸であるとき 次のア又はイに定める額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸以外の号俸である場合にあっては,基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号俸が附則別表第2の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては,基準日において当該職員が当該対応号俸を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で,対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号俸を超える給料月額であるとき(次号の場合を除く。) 次のア又はイに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては,基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては,基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合 次のア,イ,ウ又はエに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級の以外の職務の級であり,かつ,附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては,同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号俸を有するものであるときは,当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号俸の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を加えた数)を,当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と,当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては,同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数と,同日における当該職務の級の最高の号俸の号数に当該最高の号俸に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計額から,当該職務の級に係る対応等級の,昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を減じた数を,同日における当該対応等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と,当該最高の号俸の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で,1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては,同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にアの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で,1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては,同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

4 改正条例附則第7項の規則で定める日は,昭和56年2月28日とする。

5 第2項から前項までに規定するもののほか,寒冷地手当の支給に関し必要な事項は,理事会が別に定める。

附則別表第1

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級

消防職給料表

5級 7級

附則別表第2

給料表

職務の級

号俸

調整数

行政職給料表

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

8級

すべての号俸

+1

消防職給料表

1級

すべての号俸

+1

4級

すべての号俸

+1

6級

すべての号俸

+1

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を示す。

附則別表第3

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

消防職給料表

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

(昭和56年5月21日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年気本広行第5号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際,居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際,居住していた住居の家賃の額が月額2万7,500円以上に変更された場合

(昭和57年3月における期末手当に係る給料の月額の特例)

3 改正条例附則第8項の規定により読み替えられた改正条例による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項の規則で定める職員は,行政職給料表2等級又は3等級の最高の号俸を受ける職員とする。

4 改正条例附則第8項の規定により読み替えられた改正後の条例第20条第2項の規則で定める額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる額による給料の月額とする。

(1) 前項に定める職員 当該職員の受ける号俸が掲げられている最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和56年気本広行第7号。以下「規則」という。)の別表の表の新号俸等欄の当該号俸にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額

(2) 規則別表の表(以下「切替表」という。)の新号俸等欄に掲げられている給料月額を受ける職員 当該職員の給料月額が掲げられている切替表の新号俸等欄の給料月額にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額

(3) 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員(前号に掲げる職員を除く。) 当該職員が改正後の条例の規定により受けるべき給料月額から改正後の条例の規定による当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を改正後の条例の規定による当該号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数(当該職員の属する職務の等級が第1号に掲げる職務の等級である場合にあっては,当該得た数に1を加えた数)を,改正前の条例の規定による当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じて得た額に乗じて得た額と,同条例の規定による当該最高の号俸の額との合計額

(昭和57年7月20日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年8月18日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年4月12日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年12月27日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年5月25日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。ただし,改正後の別表第3の適用については,昭和59年度に限り「6月30日」を「6月15日」とする。

(昭和59年6月11日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年9月13日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月27日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給に関する規則第13条の3の規定は,昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月27日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則様式第1号の規定を除く。)は,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月28日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は,昭和60年8月1日から適用する。

(昭和61年12月26日規則第6号)

この規則は,昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年11月30日規則第3号)

この規則は,昭和62年12月1日から施行する。

(昭和62年12月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定(第9条第3項の規定を除く。)は,昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし,同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。

(昭和63年12月26日規則第3号)

(施行期日)

この規則は,昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年2月21日規則第2号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年11月22日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月26日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。ただし,第13条の2第2項の規定は,平成2年1月1日から適用する。

(平成2年2月21日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成2年3月25日から施行する。ただし,別表第1の規定は,平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和48年条例第3号)第21条第1項に規定する基準日が平成2年6月1日である勤勉手当に関するこの規則による改正後の組合職員の給与の支給に関する規則第27条第4項第3号の規定の適用については,同号中「勤務を要しない日」とあるのは,「勤務を要しない日,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第5号)による改正前の組合職員の勤務時間等に関する条例(昭和47年条例第9号)附則第2項から第5項までの規定又は組合職員の勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第3号)附則第2項若しくは第4項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年7月30日規則第9号)

この規則は,平成2年8月1日から施行する。

(平成2年11月20日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第8条第3項,第26条第1項第1号,第27条第4項第2号及び同項第3号の改正規定は,平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては,改正後の規則第27条第4項第2号及び第3号の規定は,同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成3年12月25日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる改正規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条第3項第2号及び第22条第2項の改正規定,第22条の次に1条を加える改正規定並びに別表第1の2の次に1表を加える改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

(2) 別表第1の改正規定は,平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,この規則による改正後の第24条第2項第2号の規定は,この規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成4年12月25日規則第9号)

この規則は,平成5年2月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし,第22条の改正規定は平成5年1月1日から,第9条の10及び別表第1の2の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(調整手当に関する暫定措置)

3 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては,この規則による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則別表第1の2中「100分の12」とあるのは,「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置等)

4 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和48年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第3号)第11条の2第1項第1号に規定する職員としての要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

(平成5年3月30日規則第2号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第20条の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年2月22日規則第3号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第8号)

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年2月22日規則第1号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月28日規則第9号)

この規則は,平成7年8月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第13号)

この規則は,平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる改正規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第22条第2項の改正規定 平成9年1月1日

(2) 第29条の3第1項,第29条の3第3項,第29条の6第3項第1号,第29条の8第1項及び第29条の9の改正規定 平成9年4月1日

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(55年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年10月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第9項の理事会が定める場合は,次の各号に掲げる場合とし,同項の理事会が定める額は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(第3号から第4号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例の規定による改正前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和48年条例第3号。以下「改正前の給与条例」という。)第22条第2項に規定する規則で定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する規則で定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 改正条例附則第9項に規定する平成8年度の基準となる日(以下「平成8年度の基準となる日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度の基準となる日におけるその者の扶養親族の数に応じて気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては,平成8年度の基準となる日における給料の月額)又は平成8年度の基準となる日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号俸の俸給月額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の給与条例第22条第2項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては,平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する規則で定める額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(2) 対象期間に職員が改正条例の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第22条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(次号及び第4号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年2月28日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 基礎額に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては,平成9年3月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正前の給与条例第22条第2項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。) 改正条例附則第9項に規定する合算した額

(3) 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で,かつ,対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号及び第4号に掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の地域に応じて改正前の給与条例第22条第2項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額

(4) 平成9年2月28日において職員の在勤していた地域及び同日における職員の世帯等の区分をそれぞれ平成8年度の基準となる日において当該職員の在勤していた地域及び平成8年度の基準となる日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度の基準となる日において気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第2号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき 当該暫定基準額(その額が平成8年度の基準となる日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に平成9年2月28日において当該職員の在勤していた地域に応じて改正前の給与条例第22条第2項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と当該地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額を超えることとなるときは,当該合算した額)

(平成9年12月25日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第22条第2項及び第3項の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月25日規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第22条の改正規定は,平成11年1月1日から,様式第4号の改正規定は,平成11年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第5号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

(平成12年2月15日規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第2号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月14日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年2月20日規則第3号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第24条第4項,第27条第5項及び第27条第7項第1号並びに同項第2号の改正規定,別表第3の2の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則第24条第4項の規定の適用については,同規則第24条第4項中「6月」とあるのは,「3月」とする。

(平成15年3月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月26日規則第4号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月27日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年11月28日規則第8号)

この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日規則第2号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第5項第2号の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) この規則による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第23条第1項第1号から第3号まで,第5号又は第6号に掲げる職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

3 改正条例附則第6項の規則で定める額は,同条例附則第3項又は第4項の規定による額を同条例附則第6項各号に掲げる場合に該当した月の改正後の規則第3条の日割計算により得た額とする。

4 改正条例附則第6項第3号の規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 改正条例附則第2項第3号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員(同条例附則第2項第4号に規定する経過措置対象職員をいう。以下同じ。)が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,他の同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において改正条例附則第5項第1号に掲げる職員に該当する経過措置対象職員について,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,改正条例による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和48年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第3号)第24条第1項第2号又は第3号の規定による割合が変更された場合

5 改正条例附則第3項から第7項までの規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)は,基準日の属する月の支給定日(改正後の規則第2条の支給定日をいう。以下「支給定日」という。)に支給する。ただし,支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため,支給定日に支給することができないときは,支給定日後に支給することができる。

6 基準日から支給定日の前日までの間において離職し,又は死亡した職員には,当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

7 基準日から引き続いて附則第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が,支給定日後に復職等をした場合には,当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

8 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は,当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が支給定日前であるときは,その際支給するものとする。

9 改正条例附則第2項から第9項まで及び附則第2項から前項までの規定は,改正後の規則第23条第1項第4号に掲げる職員には適用しない。

(平成17年3月31日規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第11号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

第2条 平成22年3月31日までの間における職員の給与に関する条例第11条の3第2項各号の規則で定める割合は,附則別表のとおりとする。

第3条 平成22年10月1日までの間における改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条の11の規定の適用については,同条第1項中「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき」とあるのは「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(同項の異動前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては,職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって,同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る給与条例第11条の3第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって,適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに,当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき。)」とする。

(給与条例附則第6項等の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)

第4条 給与条例附則第6項第2号,第3号及び第4号並びに第8項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(雑則)

第5条 附則第2条から前条までに規定するもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,管理者が定める。

附則別表

支給割合

支給地域

100分の18

東京都のうち

特別区

100分の6

宮城県のうち

仙台市

100分の3

宮城県のうち

名取市 多賀城市 利府町 富谷町

(平成18年3月30日規則第7号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月28日規則第12号)

この規則は,平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和48年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第3号。以下「給与条例」という。)第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち,この規則による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(以下「平成19年改正規則」という。)第8条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては,当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には,当該管理職手当のほか,当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって,同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日において改正前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則第8条の規定によりその者が受けることとなる管理職手当の額(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第32号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額とし,これ以外の者にあっては当該管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額とする。)

(2) 同一給料表適用職員であって,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額とし,これ以外の者にあっては当該管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額とする。)

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(4) 前3号に掲げる職員のほか,施行日以後に国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち,部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前3号の規定に準じて管理者が定める額

(地域手当に関する経過措置)

4 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第6号)附則別表支給割合の欄中「100分の13」を「100分の14」に,「100分の4」を「100分の5」に,「100分の1」を「100分の2」に改める。

5 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における給与条例第9条第1項の規定による職を占める職員に支給する管理職手当の額は,平成19年改正規則第8条第2項及び第3項並びに同規則附則第2項及び第3項の規定によりその者が受ける管理職手当の額に100分の5を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員にあっては,その額に気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第4号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))を減じて支給する。

(管理職手当の特例)

6 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における給与条例第9条第1項の規定による職を占める職員に支給する管理職手当の額は,平成19年改正規則第8条第2項及び第3項並びに同規則附則第2項及び第3項の規定によりその者が受ける管理職手当の額に100分の5を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))を減じて支給する。

(管理職手当の特例)

7 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における給与条例第9条第1項の規定による職を占める職員に支給する管理職手当の額は,平成19年改正規則第8条第2項及び第3項並びに同規則附則第2項及び第3項の規定によりその者が受ける管理職手当の額に100分の5を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))を減じて支給する。

(平成19年9月28日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則第27条第7項第1号,同項第2号,同項第3号及び同項第4号の規定は,平成19年12月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則別表の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月30日規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月30日規則第8号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第18号)

この規則は,平成21年9月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条中気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則別表の改正規定は,平成22年4月1日から施行する。

(施行日前に降格した職員に対する経過措置)

2 この規則による改正前の平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する規則第4条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員の給料については,管理者が別に定める。

(平成22年3月25日規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職その他の号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成23年3月31日規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号俸については,なお従前の例によることができる。

(平成26年12月8日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第11号。次項において「改正条例」という。)附則第11項の規定により読み替えられた気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和48年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第3号。次項において「給与条例」という。)第11条の3第2項各号の規則で定める割合は,次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

3 改正条例附則第11項の規定により読み替えられた給与条例第12条の2第2項に規定する規則で定める額は,3万円とする。

(平成28年2月22日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条及び第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(平成30年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成29目12月1日から適用する。

(平成31年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(令和2年2月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,第27条第7項の改正規定は,令和元年12月1日から適用する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年4月1日において気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第1号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって,同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,同日に給与条例第11条の2第1項各号に該当することとなるものについては,令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第9条の3第1項の規定により行われた届出(令和2年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第5号)第6条において準用する第9条の3第1項の規定による届出が行われた場合には,当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令和4年6月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第2項若しくは第4項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第2号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第3条の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則第8条第2項の規定の適用については,同項中「管理職手当の額欄」とあるのは,「定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第3条の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則第8条第3項,第17条の2,第23条第3項及び第5項並びに第24条第4項の規定を適用する。

3 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第3条の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則第27条第7項及び第10項の規定を適用する。

4 令和5年改正条例附則第5条第2項の規定は,育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

5 次の各号に掲げる職員について,当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第5条第1項

別表第1(第8条関係)

組織

適用給料表

職務の級

管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額

事務部局

事務局長

行政職給料表

7級

7万800円

5万8,300円

会計管理者


7級

6万1,900円

5万1,000円

事務局次長

副参事


6級

4万9,800円

3万8,600円

消防本部・消防署所

消防長

参事

消防職給料表

7級

7万1,500円

5万6,000円

消防次長


6級

6万300円

4万5,500円

署長

課長


6級

5万6,000円

4万2,300円

副参事(日勤者に限る。)


6級

4万8,800円

3万7,300円

副署長

分署長


5級

4万600円

3万1,000円

教育委員会事務部局

教育次長

行政職給料表

7級

6万6,300円

5万4,700円

館長


6級

5万4,000円

4万1,800円


5級

3万9,700円

2万9,500円


4級

2万9,600円

2万2,300円

別表第1の2(第9条の9,第9条の10関係)

都道府県

支給地域

級地

宮城県

多賀城市

5級地

仙台市

6級地

名取市

7級地

東京都

特別区

1級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は,平成27年4月1日においてこれらの名称を有する市,町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第1の3(第22条の2関係)

支給額

事務局長

消防長

参事

8,000円

会計管理者

消防次長

教育次長

7,000円

署長

課長

副参事(日勤者に限る。)

防災センター副所長

館長(6級職に限る。)

6,000円

副署長

分署長

館長(5級職に限る。)

4,000円

館長(4級職に限る。)

3,000円

別表第1の4(第22条の2関係)

支給額

事務局長

消防長

参事

4,000円

会計管理者

消防次長

教育次長

3,500円

署長

課長

副参事(日勤者に限る。)

防災センター副署長

館長(6級職に限る。)

3,000円

副署長

分署長

館長(5級職に限る。)

2,000円

館長(4級職に限る。)

1,500円

別表第2(第27条関係)

勤勉手当期間率表

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第23条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

消防職給料表

職務の級7級,6級及び5級の職員(管理者が定める者に限る。)

100分の15

職務の級4級の職員(管理者が定める者に限る。)

100分の10

職務の級4級及び3級の職員(管理者が定める者に限る。)

100分の5

任期付職員条例第7条第1項の給料表

3号俸以上の職員及び任期付職員条例第7条第3項の規定の適用を受ける職員

100分の15

2号俸及び1号俸の職員

100分の10

別表第3の2(第28条関係)

期末手当及び勤勉手当支給基準表

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第4(第13条の2関係)

自動車使用距離別通勤手当額

普通自動車の使用距離(片道)

支給月額

2キロメートル以上4キロメートル未満

2,400円

4キロメートル以上6キロメートル未満

3,600円

6キロメートル以上8キロメートル未満

4,800円

8キロメートル以上10キロメートル未満

6,000円

10キロメートル以上12キロメートル未満

7,200円

12キロメートル以上14キロメートル未満

8,300円

14キロメートル以上16キロメートル未満

9,400円

16キロメートル以上18キロメートル未満

1万500円

18キロメートル以上20キロメートル未満

1万1,600円

20キロメートル以上22キロメートル未満

1万2,700円

22キロメートル以上24キロメートル未満

1万3,800円

24キロメートル以上26キロメートル未満

1万4,900円

26キロメートル以上28キロメートル未満

1万6,000円

28キロメートル以上30キロメートル未満

1万7,100円

30キロメートル以上32キロメートル未満

1万8,200円

32キロメートル以上34キロメートル未満

1万9,200円

34キロメートル以上36キロメートル未満

2万200円

36キロメートル以上38キロメートル未満

2万1,200円

38キロメートル以上40キロメートル未満

2万2,200円

40キロメートル以上42キロメートル未満

2万3,200円

42キロメートル以上44キロメートル未満

2万4,200円

44キロメートル以上46キロメートル未満

2万5,200円

46キロメートル以上48キロメートル未満

2万6,200円

48キロメートル以上50キロメートル未満

2万7,200円

50キロメートル以上52キロメートル未満

2万8,200円

52キロメートル以上54キロメートル未満

2万9,100円

54キロメートル以上56キロメートル未満

3万円

56キロメートル以上58キロメートル未満

3万900円

58キロメートル以上60キロメートル未満

3万1,800円

60キロメートル以上

3万2,700円

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与の支給に関する規則

昭和47年4月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第2号
昭和47年8月1日 規則第24号
昭和47年12月1日 規則第26号
昭和48年4月1日 規則第2号
昭和48年11月19日 規則第3号
昭和49年12月10日 規則第11号
昭和50年7月15日 規則第3号
昭和50年10月18日 規則第6号
昭和51年12月1日 規則第6号
昭和52年3月2日 規則第2号
昭和52年6月6日 規則第4号
昭和52年12月6日 規則第6号
昭和53年8月20日 規則第1号
昭和53年11月30日 規則第2号
昭和53年11月30日 規則第4号
昭和54年11月24日 規則第3号
昭和54年12月27日 規則第5号
昭和55年5月23日 規則第2号
昭和55年12月19日 規則第5号
昭和56年5月21日 規則第3号
昭和56年12月25日 規則第6号
昭和57年7月20日 規則第3号
昭和57年8月18日 規則第4号
昭和58年4月12日 規則第2号
昭和58年12月27日 規則第6号
昭和59年5月25日 規則第1号
昭和59年6月11日 規則第2号
昭和59年9月13日 規則第6号
昭和59年12月27日 規則第9号
昭和60年12月27日 規則第5号
昭和61年3月28日 規則第3号
昭和61年12月26日 規則第6号
昭和62年11月30日 規則第3号
昭和62年12月25日 規則第8号
昭和63年12月26日 規則第3号
平成元年2月21日 規則第2号
平成元年11月22日 規則第3号
平成元年12月26日 規則第4号
平成2年2月21日 規則第2号
平成2年7月30日 規則第9号
平成2年11月20日 規則第10号
平成2年12月26日 規則第11号
平成3年12月25日 規則第2号
平成4年3月27日 規則第4号
平成4年12月25日 規則第9号
平成4年12月25日 規則第10号
平成5年3月30日 規則第2号
平成5年12月24日 規則第5号
平成6年2月22日 規則第3号
平成6年12月26日 規則第8号
平成7年2月22日 規則第1号
平成7年7月28日 規則第9号
平成7年12月27日 規則第13号
平成8年12月26日 規則第3号
平成9年10月27日 規則第2号
平成9年12月25日 規則第3号
平成10年12月25日 規則第3号
平成11年12月27日 規則第5号
平成12年2月15日 規則第2号
平成13年3月26日 規則第2号
平成14年2月14日 規則第1号
平成14年2月20日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第6号
平成14年12月26日 規則第11号
平成15年3月26日 規則第1号
平成15年3月26日 規則第3号
平成15年3月26日 規則第4号
平成15年5月27日 規則第5号
平成15年11月28日 規則第8号
平成16年3月19日 規則第1号
平成16年3月19日 規則第2号
平成16年10月28日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第2号
平成17年11月30日 規則第11号
平成18年3月30日 規則第6号
平成18年3月30日 規則第7号
平成18年7月28日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年9月28日 規則第22号
平成20年3月28日 規則第2号
平成20年3月30日 規則第6号
平成20年3月30日 規則第7号
平成20年3月30日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第6号
平成21年8月31日 規則第18号
平成21年11月30日 規則第32号
平成22年3月25日 規則第1号
平成22年11月30日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第1号
平成23年12月28日 規則第6号
平成26年12月8日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第1号
平成28年2月22日 規則第1号
平成29年3月22日 規則第3号
平成30年3月28日 規則第2号
平成31年3月25日 規則第2号
令和2年2月26日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第3号
令和4年6月1日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第3号