○平成24年1月に支給する給料の特例措置に関する規則

平成23年12月28日

規則第5号

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号及び第2号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第1条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号及び第2号の規則で定めるものは,平成23年4月1日から平成24年1月31日(同月に支給する給料について改正条例第1条の規定による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和48年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第3号。以下「給与条例」という。)第7条第2項の規定により離職又は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職した職員にあっては,離職又は失職した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第23条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 国家公務員

(2) 給料表の適用を受けない地方公務員

2 改正条例附則第2項第1号及び第2号の規則で定める日は,平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号及び第2号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号及び第2号の月数の算定)

第2条 改正条例第2項第1号及び第2号の規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成23年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下本項において「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。),育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条及び第3条の規定により育児休業をしていた期間をいう。),育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(5) 給与条例第14条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

2 改正条例附則第2項第1号及び第2号の規則で定める月数は,平成23年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号及び第2号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(第5条において「附則第2項第1号及び第2号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第3号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第3条 改正条例附則第2項第3号の規則で定める者は,平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち,同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間である者を含む。)以外の者とする。

(改正条例附則第2項第4号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第4条 改正条例附則第2項第4号の規則で定める者は,平成23年12月1日において減額改定対象職員であった者のうち,同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

第5条 附則第2項第1号及び第2号基礎額又は改正条例附則第2項第3号又は同項第4号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,平成24年1月に支給する給料に関する特例措置の実施に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成24年1月1日から施行する。

2 平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成21年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第31号)は,廃止する。

3 平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成22年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第3号)は,廃止する。

平成24年1月に支給する給料の特例措置に関する規則

平成23年12月28日 規則第5号

(平成24年1月1日施行)