○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱要綱

昭和47年10月1日

訓令第15号

(通則)

第1条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。),児童手当法施行令(昭和46年政令第282号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか,この要綱の定めるところによる。

(支払期日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は,当該支払期月の15日とする。ただし,その日が休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,土曜日又は日曜日でない日を支払日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払期日は,各月の15日とする。ただし,その日が休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,前項ただし書の規定の例による。

(実施細目)

第3条 この要綱に定めるもののほか,児童手当の認定及び支給に関しては,気仙沼市児童手当事務取扱規則(平成18年気仙沼市規則第58号)を準用する。

この要綱は,昭和47年10月1日から施行する。

(平成3年12月25日訓令第1号)

この訓令は,平成3年12月25日から施行する。

(平成19年2月27日訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務取扱要綱

昭和47年10月1日 訓令第15号

(平成19年2月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和47年10月1日 訓令第15号
平成3年12月25日 訓令第1号
平成19年2月27日 訓令第3号