○最高号俸を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成2年12月26日

規則第13号

(最高号俸等職員の号俸等の切替え)

第1条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第10号。以下「平成2年改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち,平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号俸又は給料月額が別表第1のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は,切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

(最高号俸等職員の期間に通算)

第2条 前条の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(給与条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については,その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては,長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において56歳に達していない職員で,切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となるものについては,その者の経過期間のうち18月を超える期間,切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては,その者の経過期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。

(特定の最高号俸等職員の切替え)

第3条 最高号俸等職員のうち,切替日の前日における給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(特定号俸職員の期間の通算)

第4条 平成2年改正条例附則第3項に規定する職員のうち,次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については,当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の号俸の切替え及び期間の通算等)

第5条 切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)別表第2の号俸欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号俸は,旧号俸の1号俸上位の号俸とし,これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については,当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

2 旧号俸が別表第2の号俸欄のイ欄に掲げられている職員のうち,切替日において当該号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては,長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号俸は,旧号俸の1号俸上位の号俸とし,これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については,当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

3 旧号俸が別表第2の号俸欄のウ欄に掲げられている職員(長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち,切替日において当該号俸を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号俸は,旧号俸の1号俸上位の号俸とし,これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については,3月をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。

4 旧号俸が別表第2の号俸欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号俸を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号俸を受けていた期間とする。

(1) 旧号俸が別表第2の号俸欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号俸が別表第2の号俸欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号俸が別表第2の号俸欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

5 旧号俸が別表第2の号俸欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が3月未満であるもののうち,長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については,切替日において当該号俸を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号俸を受けていた期間とする。

(雑則)

第6条 前2条に定めるもののほか,平成2年改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は,長が定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

別表第1(第1条関係)

最高号俸等職員の号俸等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸又は給料月額

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

30号俸

30号俸

28号俸

28号俸

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

31号俸

331,500

342,100








155,700

165,800

211,900

219,900

284,300

293,800

333,900

344,500

157,300

167,400

213,900

221,900

286,500

296,000

336,300

346,900

158,900

169,000

215,900

223,900

288,700

298,200

338,700

349,300

160,500

170,600

217,900

225,900

290,900

300,400

341,100

351,700

5級

6級

7級

8級

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

348,100

359,100

381,600

393,400

391,100

403,200

413,800

426,500

350,900

361,900

385,200

397,000

394,800

406,900

417,600

430,300

353,700

364,700

388,800

400,600

398,500

410,600

421,400

434,100

356,500

367,500

392,400

404,200

402,200

414,300

425,200

437,900

359,300

370,300

396,000

407,800

405,900

418,000

429,000

441,700

9級


旧給料月額

新号俸等

18号俸

18号俸

448,400

462,100

452,700

466,400

457,000

470,700

461,300

475,000

465,600

479,300

イ 消防職給料表の適用を受ける職員

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸又は給料月額

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

33号俸

33号俸

36号俸

36号俸

35号俸

35号俸

30号俸

30号俸

313,400

323,800

346,000

357,200

373,100

385,700

384,100

396,600

316,000

326,400

348,700

359,900

376,000

388,600

387,100

399,600

318,600

329,000

351,400

362,600

378,900

391,500

390,100

402,600

321,200

331,600

354,100

365,300

381,800

394,400

393,100

405,600

323,800

334,200

356,800

368,000

384,700

397,300

396,100

408,600

5級

6級

7級

8級

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

旧給料月額

新号俸等

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

395,000

407,300

417,300

430,200

425,100

438,200

444,900

458,600

398,200

410,500

420,900

433,800

428,800

441,900

448,700

462,400

401,400

413,700

424,500

437,400

432,500

445,600

452,500

466,200

404,600

416,900

428,100

441,000

436,200

449,300

456,300

470,000

407,800

420,100

431,700

444,600

439,900

453,000

460,100

473,800

別表第2(第5条関係)

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

2から7まで

8

9

10

2級


2

3

4

消防職給料表

1級

2から6まで

7

8

9

2級

2から4まで

5

6

7

3級


2

3

4

最高号俸を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成2年12月26日 規則第13号

(平成2年12月26日施行)