○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和47年3月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和48年条例第3号)第13条第2項の規定に基づき,職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の種類及び額)

第2条 手当の種類及び額は,別表のとおりとする。

(支給の方法等)

第3条 手当は,その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 命令権者は,手当の支給に要する事実を毎月1日から末日までの分を取りまとめ,管理者に報告しなければならない。

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年2月22日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年11月30日条例第2号)

この条例は,昭和53年12月1日から施行する。

(昭和55年2月24日条例第1号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(平成13年2月19日条例第1号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成21年8月3日条例第18号)

この条例は,平成21年9月1日から施行する。

(平成29年2月13日条例第4号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の附則第2項及び第3項の規定は,令和2年2月1日から適用する。

(令和4年5月26日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年7月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の附則第2項及び第3項に規定する業務に従事したことにより支給することとなった防疫等作業手当で,施行日以後に支給するものについては,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

手当の種類

支給区分

支給単位

支給額

摘要

高度救命処置手当

救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条第1項の厚生労働省令で定める救急救命処置を行った場合

1回

1,000円

1人の患者に複数の処置を行った場合は1回とみなす。

救急業務手当

救急業務に従事した場合(管内出動)

1回

100円

不搬送は除く。

救急業務に従事した場合(管外出動)

1回

200円

機関手当

出動指令により緊急車両を運転した場合

1回

100円


災害業務手当

水火災等の現場活動に従事した場合

1回

200円


救助業務手当

救助業務に従事した場合

1回

200円


潜水業務に従事した場合

1回

500円


救急艇出動手当

船長として災害出動した場合

1回

200円


気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和47年3月1日 条例第13号

(令和5年7月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和47年3月1日 条例第13号
昭和50年2月22日 条例第1号
昭和53年11月30日 条例第2号
昭和55年2月24日 条例第1号
平成13年2月19日 条例第1号
平成21年8月3日 条例第18号
平成29年2月13日 条例第4号
令和2年7月31日 条例第6号
令和4年5月26日 条例第3号
令和5年7月28日 条例第7号