○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勧奨退職取扱要綱

昭和63年7月21日

訓令第2号

(趣旨)

第1 この要綱は,職員構成の適正化を図り,事務能率と財政運営の向上を期するため,勧奨退職に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2 任命権者は,第1の規定により必要があると認めるときは,4月1日現在で年齢50年以上の者に対し退職を勧奨することができるものとする。

(退職勧奨の時期)

第3 第2に掲げる退職勧奨は,特別の事情がある場合を除き5月中に行うものとする。

(退職の申出)

第4 第3の規定により退職勧奨を受け当該勧奨に応じ退職を希望する者は,退職勧奨を受けた日の属する月の翌月の末日までに退職申出書(別記様式)を任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は,前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは,直ちにその旨を管理者に報告するものとする。

(退職の時期)

第5 第4条第1項の規定による退職を希望する者の退職日は,当該申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において,その職員が当該末日前に退職を希望する場合は,その希望する日。)とする。

(退職手当)

第6 この要綱により退職した者の退職手当は,宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(以下「退職手当条例」という。)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用する。

(その他)

第7 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

1 この要綱は,昭和63年4月1日から実施する。

2 昭和63年度に限り,第3条中「5月中」とあるのは「8月中」と読み替えるものとする。

(平成7年5月30日訓令第7号)

1 この要綱は,平成7年6月1日から施行する。

2 平成7年度に限り,第3条中「5月中」とあるのは「6月中」と読み替える。

(平成13年3月26日訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年5月27日訓令第4号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年8月31日訓令第10号)

この訓令は,平成21年9月1日から施行する。

画像

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勧奨退職取扱要綱

昭和63年7月21日 訓令第2号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和63年7月21日 訓令第2号
平成7年5月30日 訓令第7号
平成13年3月26日 訓令第2号
平成15年5月27日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成21年8月31日 訓令第10号