○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和49年5月20日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき,非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この条例で,「職員」とは,管理者,副管理者,議会の議長,議会の議員,監査委員,消防参与及びその他の非常勤の職員をいう。

(準用)

第3条 この条例に定めるもののほか,補償に関しては気仙沼市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年気仙沼市条例第33号)を準用する。

この場合において,「市」とあるのは「組合」と,「市長」とあるのは「管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年11月30日条例第2号)

この条例は,昭和53年12月1日から施行する。

(昭和57年7月20日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年2月27日条例第5号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月3日条例第19号)

この条例は,平成21年9月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和49年5月20日 条例第4号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・旅費
沿革情報
昭和49年5月20日 条例第4号
昭和53年11月30日 条例第2号
昭和57年7月20日 条例第3号
平成19年2月27日 条例第5号
平成21年8月3日 条例第19号