○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合負担金に関する規則

昭和47年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規約(昭和46年県指令第3941号。以下「規約」という。)第14条の規定に基づき,負担金の納期等について定めることを目的とする。

(納期等)

第2条 負担金の納期等については,次の各号に定めるところによる。ただし,特別の事情がある場合においては,これと異なる納期を定めることができる。

(1) 組合運営費負担金(規約第14条第1号)

納期

納期限

納入割合

第1期

4月15日まで

25パーセント

第2期

8月15日まで

25パーセント

第3期

11月30日まで

25パーセント

第4期

2月15日まで

25パーセント

第5期

3月10日まで

不足調整額

(2) 消防費負担金(規約第14条第2号)

納期

納期限

納入割合

第1期

4月15日まで

16パーセント

第2期

6月15日まで

16パーセント

第3期

8月15日まで

16パーセント

第4期

10月15日まで

16パーセント

第5期

11月30日まで

20パーセント

第6期

2月15日まで

16パーセント

第7期

3月10日まで

不足調整額

(3) 教育費負担金(規約第14条第3号)

納期

納期限

納入割合

第1期

4月15日まで

25パーセント

第2期

8月15日まで

25パーセント

第3期

11月30日まで

25パーセント

第4期

2月15日まで

25パーセント

第5期

3月10日まで

不足調整額

(納入方法)

第3条 負担金は,管理者の発行する納入通知書により納入するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年3月12日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年11月30日規則第4号)

この規則は,昭和53年12月1日から施行する。

(平成6年2月22日規則第4号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第22号)

この規則は,平成21年9月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合負担金に関する規則

昭和47年4月1日 規則第1号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第1号
昭和50年3月12日 規則第1号
昭和53年11月30日 規則第4号
平成6年2月22日 規則第4号
平成21年8月31日 規則第22号