○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和47年3月1日

条例第12号

(条例の趣旨)

第1条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負いとする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については,1件5,000平方米以上のものに限る。)とする。

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年12月6日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年2月21日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年8月2日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条…

昭和47年3月1日 条例第12号

(平成5年8月2日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和47年3月1日 条例第12号
昭和52年12月6日 条例第4号
平成元年2月21日 条例第3号
平成5年8月2日 条例第4号