○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防音楽隊規程

昭和52年2月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 音楽隊の奏楽により消防職員の志気を鼓舞し,情操を高めるとともに,地域住民と連けい融和して消防への認識を深め,防火思想の育成及び消防業務の推進に寄与することを目的として,消防本部に気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)を置く。

(編成)

第2条 音楽隊の編成は,隊長1人,副隊長1人,楽長1人,隊員25人以上をもって編成する。

(隊長等の任命)

第3条 隊長,副隊長,楽長及び隊員(以下「隊長等」という。)は,消防長が消防職員のうちから任命する。

(隊長及び副隊長の責務)

第4条 隊長及び副隊長は,それぞれ上司の命を受けて隊員を指揮監督し,音楽隊としての業務の円滑な遂行に努めなければならない。

(隊長等の勤務)

第5条 所属長は,消防長が指定する日に隊長等を音楽隊の勤務に服させなければならない。

(楽器等の点検)

第6条 隊長は,服装及び楽器その他の用具の保存手入れについて,毎月1回以上点検を行なわなければならない。

(講師の招へい等)

第7条 消防長は,隊長等の技術を向上させるため,必要があると認めるときは,講師を招き,又は隊長等を派遣して指導を受けさせることができる。

(隊長等の心得)

第8条 隊長等は,消防職員としての服務規律を遵守するほか,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に使命を自覚し,品性の陶やに努めること。

(2) 技術を練まし,その向上をはかること。

(3) 練習に当たっては,全力を挙げてこれに専念すること。

(4) 容姿を端正にし,品位を保持すること。

(5) 楽器その他の用具の保存取扱いについては細心の注意を払い,破損又は紛失しないよう努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,消防長の指示する事項

(音楽隊の出場)

第9条 消防長は,次の各号に掲げる場合で必要があると認めるときは,音楽隊を出場させるものとする。

(1) 消防の諸式典

(2) 各種消防行事

(3) 官公庁主催の公共的行事で要請があった場合

(4) 公共的団体又は一般の地域住民から要請があり,消防広報に効果があると認められる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか,音楽隊の奏楽が必要と認められる場合

(出場要請の手続き)

第10条 音楽隊の出場についての要請は原則として出場する日前14日までに,消防長に申請するものとする。

(服制)

第11条 音楽隊の隊長等の服制は,別に定める。

(簿冊)

第12条 音楽隊に次の各号に掲げる簿冊を備えるものとする。

(1) 音楽隊員名簿

(2) 音楽隊日誌

(実施細目)

第13条 この訓令の実施細目は,消防長が定める。

この訓令は,昭和52年2月1日から施行する。

(昭和56年3月3日訓令第1号)

この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防音楽隊規程

昭和52年2月1日 訓令第1号

(昭和56年4月1日施行)