○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部等公印規程

昭和47年4月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この規程は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部等の公印に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「公印」とは,消防長名若しくはその他の職名又は消防本部名若しくは消防署,分署及び出張所名をもってする文書に使用する印章で,公印台帳に登録したものをいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類,名称等並びに公印管守責任者(以下「管守責任者」という。)は,別表のとおりとする。

(許可印等の取扱い)

第4条 他の条例,規則等の定めるところによる許可印,検査印等の取扱いは,この規程による公印の取扱いに準じ,確実にしなければならない。

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか,公印に関しては,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合公印規程(昭和47年告示第6号)を準用する。この場合において規程中「管理者」とあるのは「消防長」と,「事務局長」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和54年2月28日訓令第2号)

この規程は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月3日告示第1号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年7月31日告示第6号)

この規程は,昭和62年8月1日から施行する。

(平成8年12月2日告示第13号)

この告示は,平成9年3月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第6号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日告示第16号)

(施行期日)

この規程は,平成17年10月1日から施行する。

(平成21年8月31日告示第9号)

この告示は,平成21年9月1日から施行する。

(平成26年7月31日告示第6号)

この告示は,平成26年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

種類

名称

用途

寸法(ミリメートル)

字体

印影

管理責任者

1

庁印

消防本部印

一般文書用

方 21

古印体

画像

総務課長

2

職印

消防長印

一般文書用

方 21

古印体

画像

総務課長

3

職印

消防長印

賞状用

方 30

古印体

画像

総務課長

4

庁印

気仙沼消防署印

一般文書用

方 21

古印体

画像

気仙沼消防署長

5

職印

気仙沼消防署長印

一般文書用

方 18

古印体

画像

気仙沼消防署長

6

職印

気仙沼消防署長印

一般文書用

方 18

古印体

画像

本吉分署長

7

職印

気仙沼消防署長印

一般文書用

方 18

古印体

画像

唐桑出張所長

8

職印

気仙沼消防署長印

一般文書用

方 18

古印体

画像

大島出張所長

9

職印

気仙沼消防署長印

一般文書用

方 18

古印体

画像

古町出張所長

10

庁印

南三陸消防署印

一般文書用

方 21

古印体

画像

南三陸消防署長

11

職印

南三陸消防署長印

一般文書用

方 18

古印体

画像

南三陸消防署長

12

職印

南三陸消防署長印

一般文書用

方 18

古印体

画像

歌津出張所長

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部等公印規程

昭和47年4月1日 告示第5号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和47年4月1日 告示第5号
昭和54年2月28日 訓令第2号
昭和56年3月3日 告示第1号
昭和62年7月31日 告示第6号
平成8年12月2日 告示第13号
平成17年3月31日 告示第6号
平成17年9月30日 告示第16号
平成21年8月31日 告示第9号
平成26年7月31日 告示第6号