○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防誓いの日を定める規則

平成26年3月3日

規則第2号

(趣旨)

第1条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)は,平成23年3月11日に発生した東日本大震災での消防活動による殉職者10名の功績を将来にわたりたたえるとともに,その教訓を後世に伝え,圏域住民の生命財産を守るという消防使命の達成及び安全管理の意義を認識し,今後殉職事故を発生させないことを職員全員が誓い,確認する日として,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防誓いの日(以下「消防誓いの日」という。)を設ける。

(消防誓いの日)

第2条 消防誓いの日は毎年3月11日とする。

(行事等)

第3条 消防誓いの日及び前後の期間に,次に掲げる行事等を行う。

(1) 殉職者に対する黙祷の実施

(2) 安全管理研修等の実施

(3) 訓練等を通じた安全管理に関する検証の実施

(4) その他第1条の趣旨に合致すると認められる行事

この規則は,平成26年3月11日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防誓いの日を定める規則

平成26年3月3日 規則第2号

(平成26年3月11日施行)

体系情報
第7編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年3月3日 規則第2号