○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防吏員の訓練,礼式及び服制に関する規則

昭和47年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練,礼式及び服制に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(訓練,礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式については,消防庁が定める「消防訓練,礼式の基準」(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)並びに,消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。

(服制)

第3条 消防吏員の服制については,消防庁が定める「消防吏員服制基準」(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,消防長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年2月10日規則第1号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

昭和47年4月1日 規則第15号

(平成19年2月27日施行)

体系情報
第7編 防/第2章 身分・服務
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第15号
昭和56年2月10日 規則第1号
平成19年2月27日 規則第10号