○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防吏員被服貸与規程

昭和47年4月1日

訓令第7号

第1条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防吏員の被服の貸与及び取扱いについては,別に定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。

第2条 貸与品の品目,員数及び貸与期間は,別表の通りとする。ただし,やむを得ない事由があるときは,消防長がその貸与品目,員数を増減し,又は貸与期間を伸縮することができる。

第3条 貸与品の貸与期間は,月をもって計算する。

第4条 貸与品が貸与期間を終らないうちに毀損又は亡失したときは,代品を交付することができる。

2 前項の毀損,亡失が故意又は怠慢によるときは,その原価と使用残期間によって算定した額を弁償させることができる。

第5条 貸与品を再用品で貸与したときは,次の貸与期日においてこれを換給する。ただし,使用の程度によっては本人にそのまま貸与又は交付することができる。

第6条 貸与期間が満了したときは,これを本人に無償で交付する。職務上避けることのできない事故によって受けた傷痍疾病のために退職したとき又は在職中死亡したときも,また同じである。

第7条 貸与期間中に退職,休職又は他に転職したときは,ただちにこれを返納せしめ,代料のものはその原価と使用残期間によって算定した額により返納せしめる。ただし,天災地変その他の不可抗力によって貸与品の返納ができなくなったとき又は法定伝染病等によって退職したときはこの限りでない。

第8条 被貸与者は,貸与品を売買,交換及び貸借その他の行為により処分し,又は職務以外に着用してはならない。

第9条 被服の着用季節は,次の区分による。ただし,消防長は,気候の寒暖及び職務の都合によって適宜にこれを伸縮し,又は変更することができる。

夏期 6月1日から9月30日まで

冬期 10月1日から5月31日まで

第10条 消防署長は,貸与品の検査を年1回以上行ない,その結果を消防長に報告しなければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和56年3月3日訓令第1号)

この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表

品名

員数

貸与期間

摘要

冬帽

1個

48月

地質及び制式は,消防庁の定める基準による。

合帽

1個

54月

盛夏帽

1個

48月

略帽

1個

12月

冬服

1着

48月

合服

1着

54月

盛夏服

1着

30月

作業服

1着

12月

外套

1着

48月

雨衣

1着

36月

ワイシャツ

1着

12月

ネクタイ

1本

12月

手袋

1双

36月

バンド

1本

12月

くつ

1足

36月

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防吏員被服貸与規程

昭和47年4月1日 訓令第7号

(平成19年2月27日施行)

体系情報
第7編 防/第2章 身分・服務
沿革情報
昭和47年4月1日 訓令第7号
昭和56年3月3日 訓令第1号
平成19年2月27日 訓令第7号