○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防手帳取扱規程

昭和47年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 消防手帳(以下「手帳」という。)の取扱いに関しては,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防手帳規則(昭和47年規則第17号)によるほか,この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において「所属長」とは,当該職員の所属する課,署,分署及び出張所の長をいい,本部次長,課長及び署長にあっては消防長を,分署長及び出張所長にあっては署長をいう。

(貸与原簿)

第3条 手帳を貸与するときは,消防本部に備付けの消防手帳貸与原簿(別記様式第1号)に所要事項を記載するものとする。

(取扱い)

第4条 手帳の携帯に際しては,遺失又は紛失等をしないようその取り扱いには慎重を期さなければならない。

(紛失等の届出)

第5条 手帳を紛失し,若しくは盗難にあったとき又は汚損して使用できなくなったときは,すみやかに所属長に理由を具して届け出なければならない。

2 所属長は,前項の届出を受理したときは,ただちに所見を附して消防長に報告し,指示を受けなければならない。

3 紛失し,又は盗難にあった手帳を発見したときも,また同様とする。

(記載事項の訂正)

第6条 転勤及び昇任等により手帳の記載事項に訂正を必要とする事由が生じたときは,所要事項を訂正し,そのまま使用することができる。ただし,訂正した事項は,所属長の認印を押捺しなければならない。

(返納)

第7条 解任されたときは,すみやかに手帳を返納しなければならない。

(名刺の携帯)

第8条 手帳表紙内側の名刺入れには常に5枚以上の名刺を納め,携帯しなければならない。

2 前項の名刺は,別記様式第2号によるものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和56年3月3日訓令第1号)

この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成7年2月22日訓令第4号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

画像

画像

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防手帳取扱規程

昭和47年4月1日 訓令第10号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第2章 身分・服務
沿革情報
昭和47年4月1日 訓令第10号
昭和56年3月3日 訓令第1号
平成7年2月22日 訓令第4号
平成15年3月26日 訓令第1号