○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員服務規程

平成18年3月13日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な基本的事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 消防長が任命する消防職員をいう。

(2) 所属長 当該職員の所属する課,署,分署及び出張所の長をいい,参事,消防次長及び課長にあっては消防長を,分署長及び出張所長にあっては署長をいう。

(3) 当直責任者 当直勤務における上級者をいう。

(使命の自覚)

第3条 職員は,全体の奉仕者として,公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し,誠実かつ公正に服務しなければならない。

2 職員は,消防の使命が地域住民を各種災害から保護するとともに,災害による被害を軽減し,もって,安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し,それぞれの職務を通じて,その使命達成に努めなければならない。

(規律及び団結)

第4条 職員は,災害時の消防活動が部隊行動によるものであることを認識し,平素から執務を通じて,所属長の統率のもとに,情味ある融和を図り,規律を重んじ強固な団結を維持するよう心がけなければならない。

(心身の鍛錬)

第5条 職員は,知識を広め正しい判断力を養うとともに,体力の向上に努めなければならない。

(職務の公正と迅速)

第6条 職員は,良心に従い,職務の公正と迅速を期さなければならない。

2 職員は,常に冷静で確固たる態度を保持し,職務上の危険又は責任を回避してはならない。

(職務執行の態度等)

第7条 職員は,職務執行に当たっては,次の事項を守らなければならない。

(1) 職務執行に当たっては,態度を厳正にし,言語を明快にし,身だしなみに注意するとともに礼儀を重んじ職場秩序の保持に努めなければならない。

(2) 制服等着用時は,喫煙しながら又はポケットに手を入れたまま歩行しないこと。

(3) 制服等を着用して庁舎外へ出る場合は,必ず帽子を着用すること。

(命令及び報告等)

第8条 職員は,職務上の命令及び報告は,原則として組織の順序を経て行わなければならない。ただし,緊急の場合はこの限りではない。

2 職員は,消防業務上必要と認められる情報を得たときは,速やかに上司に報告しなければならない。

3 職員は,職務上の情報及び連絡を行うに当たり,これを偽り,遅らせ又は怠ってはならない。

(意見具申)

第9条 職員は,消防の使命達成のため,職務に関する建設的な意見を具申し,積極的に上司を補佐しなければならない。

2 上司は,前項の意見具申に対しては,その意見が職務に益するものであると認められるときは,速やかにこれを具現するよう努めなければならない。

(寄付要請等の禁止)

第10条 職員は,直接,間接を問わず,消防長の許可を得ないで,職員としての資格において寄付等を受け,又は要請してはならない。

(事故等の申告)

第11条 職員は,職務の内外にかかわらず発生した事故等が,職務に影響を及ぼし,又は及ぼすおそれのあるときは,速やかにその事実を所属長に申告しなければならない。

(出勤簿の押印)

第12条 職員は,職務に服する場合には,所定の時刻までに出勤し,自ら出勤簿(別記様式第1号)に押印しなければならない。出勤簿に押印がなく,かつ,その理由が明らかでないものは無断欠勤とみなす。

(執務表)

第13条 職員が勤務につくときは,前条の出勤簿のほか,執務表(別記様式第2号)に押印しなければならない。

(遅刻又は早退)

第14条 職員は,疾病その他の理由により遅刻又は早退しようとするときは,所属長若しくは当直責任者に口頭により届けなければならない。ただし,やむを得ない理由であらかじめ届け出ることが出来ないときは,その理由が緩和されたときは速やかに届け出なければならない。

(勤務交代)

第15条 職員は,自己の事情により,他の職員と勤務を交代しようとするときは,勤務交代願(別記様式第3号)により所属長の承認を得なければならない。この場合,原則として同一階級の者と交代するものとする。

2 職員は,勤務交代する場合又は勤務場所を離れ若しくは勤務を中断する場合には,勤務を交代した者又はその他の関係者に対し,必要事項を申し送り職務上支障のないよう努めなければならない。

(1部・2部の交代)

第16条 勤務の交代は,1部,2部の全員(現に勤務中の者を除く。)が所定の場所に集合し,所属長又は当直責任者の立ち会いのもとに当務中の一切の状況及び重要事項等について申し送りをするとともに点呼及び機器器具の点検を受けて行わなければならない。

2 勤務の交代により非番となる職員は,所属長又は当直責任者から退庁命令があるまで退庁してはならない。

(勤務時間中の外出)

第17条 職員は,勤務時間中,所属長の許可を得ないで,みだりに勤務場所を離れてはならない。

(勤務時間外職員の招集)

第18条 職員は,勤務時間外の日であっても常に自己の所在を明確にし,その他緊急事態の発生を知ったときは,速やかに所定の場所に参集し,所属長に申告しなければならない。

(異常時の勤務)

第19条 所属長又は当直責任者は,火災警報発令時及び気象状況等に特に警戒を必要と認めた場合には,職員を増員することができる。

(休暇等の手続き)

第20条 職員は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇に関する条例(平成7年7月28日条例第4号)第13条に規定する年次有給休暇,病気休暇,特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の勤務時間,休暇に関する規則(平成7年7月28日規則第8号)の定めるところにより,速やかに所要の手続きをとらなければならない。

2 やむを得ない事情により前項の規定によることができない場合は,当日午前8時30分までにその事由を報告し,所属長の承認を受けなければならない。職員が自ら報告できないときは,代理者が報告できる。

(旅行等の届出)

第21条 職員は,私事のため居住地以外(管内を除く。)の区域に宿泊を伴う旅行等をする場合は,あらかじめ他行承認簿(別記様式第5号第5号の1)により所属長の承認を受けなければならない。

2 職員は,外出するときは,家人にその行先,その他を明らかにしておく等常に常在現場を心掛けなければならない。

(証人等としての出頭手続)

第22条 職員が職務に関連し,証人,鑑定人,参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは,証人等出頭届出書(別記様式第4号)に呼出状を添え,所属長を通じて消防長に届けなければならない。

2 前項の場合において,職務上の秘密に属する事項を発表するときは,消防長の許可を受けなければならない。

3 第1項及び第2項により出頭した場合は,帰庁後速やかにその内容を書面により消防長に報告しなければならない。ただし,軽易な事項については省略することができる。

(退庁時の心得)

第23条 職員は,退庁しようとするときは,主管する書類及び物品等を整理して一定の場所に保管し,不在のときでもよくわかるようにしておかなければならない。

(欠勤)

第24条 職員は,欠勤しようとするときは,欠勤届簿によりあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは,その理由が緩和されたとき速やかにしなければならない。

2 所属長は,欠勤届を受理したときは,当該欠勤届を添え消防長に報告しなければならない。

(出張)

第25条 職員は,出張中に用務の都合又は疾病その他やむを得ない理由により予定を変更する場合は,直ちに所属長にその旨を報告し承認を受けなければならない。ただし,軽易な事項は口頭で復命することができる。

2 出張を命ぜられた職員が帰庁したときは,すみやかに復命書を作成して所属長に提出しなければならない。

(療養専念の義務)

第26条 傷病のため休養中の職員は,所属長及び関係者の指示に従って専心療養に努めなければならない。

(喫煙の禁止)

第27条 職員は,次に掲げる場合は,喫煙してはならない。

(1) 火災その他の災害現場や訓練現場にあるとき,及びこれらの現場への出場又は帰路途上にあるとき。ただし,上司が認めたときは,この限りでない。

(2) 消防車上及び作業に従事しているとき。

(3) 消防車車庫,倉庫,機械室等の内部その他の喫煙設備を設けていない庁舎内にあるとき。

(応接)

第28条 職員は応接に際し礼を失することなく,親切,丁寧,迅速を旨としこれに当たらなければならない。

(借財の自制)

第29条 職員は,健全な生活態度を保持することに努め,その支払い能力を超えた借財をし経済的破綻から職務に影響を及ぼすことがあってはならない。

(ハラスメント等の禁止)

第30条 職員は,パワーハラスメント,セクシャルハラスメント等(以下「ハラスメント等」という。)次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景にした,業務の適正な範囲を超える言動により,他の職員に精神的・身体的な苦痛を与えたり,就業環境を害するようなこと。

(2) 勤務時間の内外にかかわらず,他の職員及び職務に関連して接する部外者を不快にさせる性的な言動。

2 職員は,ハラスメント等の拒否,苦情その他正当な対応に対し不利益を与えてはならない。

3 職員を監督する立場にあるものは,良好な勤務環境を確保するため,日常の執務を通じた指導によりハラスメント等の防止及び排除に努めるとともにハラスメント等に起因する不利益又は被害があった場合は,迅速かつ適切に対処しなければならない。

(部外派遣者の服務)

第31条 委託先,研修生等で他の機関に派遣されている職員は,その機関の服務規程等に従わなければならない。

(幹部の任務と責任)

第32条 幹部(消防士長以上の消防吏員をいう。)は,監督者として,それぞれの階級等に従い,上司の命を受けて部下職員の執務について指導及び監督をしなければならない。

2 幹部は,部下職員の執務に関しては,すべてその責任を負わなければならない。

(幹部の信条)

第33条 幹部は,常にその職責を自覚し,次の各号を信条として指導監督を行わなければならない。

(1) 法令の運用その他諸般の事務に関して,常に積極的に工夫研究に努め,もって上司を補佐するとともに部下の教養に当たること。

(2) 常に部下職員の模範になるよう努めるとともに,誠意と温情をもって職員に接し,差別することなく公平に指導しなければならない。

(3) つとめて部下の美点,長所の発見に心がけ,長所はこれを称揚して署員の勤務意欲を啓発し,それを職務に反映するよう指導しなければならない。

(4) 信賞,処罰を旨として功労又は善行がある場合には,大いにこれを推奨し,並びに職務違反又は非行のある場合は,情理を尽くしてこれを是正することに努めなければならない。

(5) 短所を指摘し,注意指導するときは,冷静な判断のもとに行い,適切な場所と時を選び,情味ある反復指導を行うなど,悪感情のうっ積することのないように努めなければならない。

(幹部の研さん事項)

第34条 幹部は,自己の資質を向上させるため,次の各号に掲げる事項について研さんしなければならない。

(1) ふさわしい品性のかん養に努め,識見を高めること。

(2) 適正な執務及び職員の指導に必要な知識技能の習得に努めること。

(3) 各階級に応じ,消防吏員の性格,能力及び適性などを正しく評価できる能力の開発に努めること。

(4) 事務の円滑な推進のため,常に事務能率の向上と改善に努めること。

(5) 消防業務を遂行するため,持久力,体力及び精神力の養成に努めること。

(巡視)

第35条 消防次長,課長及び署長,副署長は,適宜各課,分署,出張所を巡回し,服務規律の維持と執務に必要な知識,技能について積極的に指導を行い,職員の資質向上と服務の適正を図らなければならない。

(事務引継)

第36条 職員は,休職,転職,退職,異動等により事務引継ぎを行う場合には,職務上支障のないよう努めなければならない。

(幹部会議)

第37条 所属長は,必要に応じ幹部会議を開催し,執務,その他消防事務一般について,統一改善を図らなければならない。

2 前項の会議の結果については,会議記録簿にその旨を記録しておかなければならない。

(監督事項の報告)

第38条 幹部は,指導監督上重要又は特異な事項については,速やかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は,監督上重要又は特異な事項であると認める場合は,速やかに消防長に報告しなければならない。

(準用)

第39条 この訓令に定めるもののほか,職員の服務に関しては,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の服務に関する規則(平成13年規則第5号)の例による。

(委任)

第40条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(令和元年8月8日訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和元年11月12日訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年2月1日訓令第2号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防職員服務規程

平成18年3月13日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第2章 身分・服務
沿革情報
平成18年3月13日 訓令第3号
令和元年8月8日 訓令第2号
令和元年11月12日 訓令第3号
令和3年2月1日 訓令第2号