○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則

昭和47年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和47年気本広行条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条(法第16条の3の2,法第16条の5及び第34条の規定において準用する場合も含む。)に規定する立入検査のための証票は,様式第1号のとおりとする。

2 証票の交付を受けた者は,退職その他の事由により,その証票が無効になったときは,直ちに消防長又は消防署長を経て管理者に返還しなければならない。

3 管理者は,証票を交付し又は返還を受けたときは,立入検査証交付簿(様式第2号)により,整理しておくものとする。

(たき火又は喫煙の制限)

第3条 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限は,告示及び様式第3号に掲げる制札による旨の表示で行うものとする。

(変電設備等の標識)

第4条 条例第11条第1項第5号(第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による標識は,次のとおりとする。

(1) 標識は,板(金属等を含む。以下同じ。)を用い,その大きさは幅15センチメートル,長さ30センチメートル以上とすること。

(2) 標識の色は地を白色,文字は黒色を用いるものとし,表示すべき内容は,附表のとおりとすること。

2 標識は,設置されている場所の入口附近の見やすい箇所に設けるものとする。

(水素気球掲揚場所の標示)

第5条 条例第17条第3号の規定による標示は,次のとおりとする。

(1) 標示は板を用い,その大きさは幅30センチメートル,長さ60センチメートル以上とすること。

(2) 標示の色は地を赤色,文字は白色を用いるものとし,表示すべき内容は,附表のとおりとすること。

(喫煙等の承認の申請)

第6条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において,上演のために喫煙し,裸火を使用し,又は当該場所に次の各号に掲げる危険な物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込むための承認を受けようとするときは,禁止行為の解除申請書(様式第4号)により申請しなければならない。

(1) 法別表に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具花火

2 前項の申請書は,正本及び副本の2通とし,それぞれに関係図面を添付しなければならない。

3 消防署長は,第1項の申請書が提出された場合において,その内容が火災予防上安全と認めたときは,副本に承認済印(様式第5号)を押印し,申請者に交付するものとする。

(禁煙等の標識)

第7条 条例第23条第2項の規定による標識は,次のとおりとする。

(1) 標識は板を用い,その大きさは,幅25センチメートル,長さ50センチメートル以上とすること。

(2) 標識の色は地を赤色,文字は白色を用いるものとし,表示すべき内容は,附表のとおりとすること。

2 条例第23条第3項の規定による標識は,次のとおりとする。

(1) 標識は板を用い,その大きさは幅30センチメートル,長さ10センチメートル以上とすること。

(2) 標識の色は地を白色,文字は黒色を用いるものとし,表示すべき内容は,附表のとおりとすること。

(指定数量未満の危険物等の標識)

第8条 条例第31条の2第2項第1号(第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号の規定による標識及び掲示板は,次のとおりとする。

(1) 標識及び掲示板は板を用い,その大きさは幅30センチメートル,長さ60センチメートル以上とすること。

(2) 標識及び掲示板(次号に規定するものを除く。)の色は地を白色,文字は黒色を用いるものとし,表示すべき内容は,附表のとおりとすること。

(3) 防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は,危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第4号及び第5号に規定する掲示板の例によるものとする。この場合において,指定可燃物(条例第33条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)のうち,可燃性固体類等(条例第33条第2項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては,同項第4号ハ,綿花類等(条例第34条に規定するものをいう。)にあっては,同項第4号ロの規定による表示を行うものとする。

(4) 標識及び掲示板は,貯蔵又は取り扱っている場所附近の見やすい箇所に設けるものとすること。

(定員表示板等)

第9条 条例第39条第4号の規定による表示板等は,次のとおりとする。

(1) 定員表示板は板を用い,その大きさは幅30センチメートル,長さ25センチメートル以上とすること。

(2) 定員表示板の色は地を白色,文字は黒色を用いるものとし,表示すべき内容は,附表のとおりとすること。

(3) 満員札は板を用いるものとし,その大きさは幅50センチメートル,長さ25センチメートル以上とすること。

(4) 満員札の色は地を赤色,文字は白色を用いるものとし,表示すべき内容は,附表のとおりとすること。

(大規模な屋外催しの防火管理等)

第9条の2 条例第42条の2第1項に規定する要件は,次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

(1) 管内で開催されること。

(2) 1日当たりおおむね10万人以上の人出が予想されること。

(3) 催しを主催する者が出店を認める露店,屋台,その他これらに類するものの数がおおむね100店舗以上であること。

2 条例第42条の2第3項の規定による通知は,様式第22号により行うものとする。

3 条例第42条の3第2項の規定による提出は,様式第23号により行わなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第10条 条例第43条第1項の規定による届出は,様式第6号のとおりとする。ただし,同一敷地内に2以上の棟がある場合は,棟ごとに様式第7号の追加書類を添付しなければならない。

(火を使用する設備等の設置届出)

第11条 条例第44条の規定による届出の様式は,次のとおりとする。

(1) 炉,厨房設備,温風暖房機,ボイラー,給湯湯沸設備,乾燥設備,サウナ設備,ヒートポンプ冷暖房機,火花を生ずる設備及び放電加工機の設置届(様式第8号)

(2) 急速充電,燃料電池発電,変電,発電及び蓄電池設備の設置届(様式第9号)

(3) ネオン管灯設備の設置届(様式第10号)

(4) 水素ガスを充塡する気球の設置届(様式第11号)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第12条 条例第45条に規定する届出の様式は,次のとおりとする。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出(様式第12号)

(2) 煙火の打上げ又は仕掛けの届出(様式第13号)

(3) 催物開催の届出(様式第14号)

(4) 水道の断水又は減水の届出(様式第15号)

(5) 道路工事の届出(様式第16号)

(6) 露店等の開設届出(様式第16号の2)

(指定洞道等の届出)

第12条の2 条例第45条の2の規定による届出の様式は,様式第16号の3のとおりとする。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第13条 条例第46条の規定による届出は,次のとおりとする。

(1) 少量危険物等の貯蔵取扱いの届出(様式第17号)

(2) 少量危険物等の貯蔵取扱いの変更届出(様式第18号)

(3) 少量危険物等の貯蔵取扱いの廃止届出(様式第19号)

2 前項による届出のうち,条例第46条の2に規定するタンクについては,条例第4章に規定する技術上の基準に適合した旨を証明するものを添付すること。

(タンクの水張り検査等)

第14条 条例第46条の2に規定する水張り検査又は水圧検査を受けようとする者は,タンク検査申請書(様式第20号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は,前項に規定する申請書の提出があったときは,水張り検査又は水圧検査を行い,様式第21号により証明するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第15条 条例第47条第3項の規定による公表の対象となる防火対象物は,消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物とする。

2 条例第47条第3項の規定による公表の対象となる違反の内容は,法第4条第1項に規定する立入検査において認められた前項の防火対象物に係る違反のうち,法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って設置しなければならない屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第15条の2 条例第47条第1項の公表は,前条第2項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(実施細目)

第16条 この規則の実施細目は,消防長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年1月4日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年6月1日から適用する。

(昭和56年7月31日規則第5号)

この規則は,昭和56年9月1日から施行する。

(平成2年2月21日規則第1号)

この規則は,平成2年5月23日から施行する。

(平成4年2月21日規則第1号)

この規則は,平成4年5月20日から施行する。

(平成17年9月30日規則第10号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成19年2月27日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年8月31日規則第27号)

この規則は,平成21年9月1日から施行する。

(平成24年7月24日規則第4号)

この規則は,平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月31日規則第6号)

この規則は,平成26年8月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年2月22日規則第1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日規則第9号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和3年2月3日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第6号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第1号)

この規則は,令和5年3月1日から施行する。

(令和5年7月28日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年11月30日規則第11号)

この規則は,令和6年1月1日から施行する。

附表

根拠条文

区分

条例条文

表示すべき内容

第4条

第8条の3第1項及び第3項

第11条第1項第5号及び第3項

第11条の2第2項

第12条第2項及び第3項

第13条第2項及び第4項

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備

第5条

第17条第3号

立入禁止

第7条

第23条第2項

禁煙 火気厳禁 危険物品持込み厳禁

第23条第4項

喫煙所

第8条

第31条の2第2項第1号

第33条第3項

第34条第2項第1号

少量危険物/貯蔵/取扱/所

第 類 品名

最大数量 リットル(キログラム)

指定可燃物/貯蔵/取扱/所

品名

最大数量 キログラム(立方メートル)

第31条の2第2項第1号

第34条第2項第1号

火気厳禁 火気注意

第9条

第39条第4号

定員 名

満員です。しばらくお待ち下さい。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第19号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7編 防/第4章 予防・警防
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第19号
昭和49年1月4日 規則第1号
昭和56年7月31日 規則第5号
平成2年2月21日 規則第1号
平成4年2月21日 規則第1号
平成17年9月30日 規則第10号
平成19年2月27日 規則第13号
平成21年8月31日 規則第27号
平成24年7月24日 規則第4号
平成26年7月31日 規則第6号
平成27年6月30日 規則第3号
平成29年2月22日 規則第1号
令和元年6月21日 規則第9号
令和3年2月3日 規則第4号
令和3年3月24日 規則第6号
令和5年2月13日 規則第1号
令和5年7月28日 規則第9号
令和5年11月30日 規則第11号