○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防水利調査規程

昭和47年4月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は,火災警戒防ぎょのために必要な水利を調査し,かつ,その保全をはかり,火災に際して遺憾のないようにすることを目的とする。

(水利の種別)

第2条 水利とは,次に掲げるものをいう。

(1) 消火栓

(2) 貯水池

(3) 防火水槽

(4) 河川

(5) 濠水

(6) 池水

(7) プール

(8) 井水

(9) マンホール

(10) その他消防用水として有効に使用できるもの

(調査の種別)

第3条 水利調査は,定期調査と臨時調査に分ける。

2 定期調査とは毎月1回行なうものをいい,臨時調査とはそれ以外の場合において適時行なうものをいう。

(調査班の編成)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は,適宜に調査区域を定め,そこに消防職員を配置し,数区域をもってこの調査班を編成しなければならない。

2 調査班に班長を置く。

3 班長は,班員に対する調査に関する指導並びに報告書の整理を行なうものとする。

(調査班の任務及び責任)

第5条 調査班は,水利が常に有効に使用し得る状態を確保する責任を有し,担当区域における水利の状態の知得に努め,調査により異常を発見したときは,すみやかに応急処置を講じなければならない。

(故障の処置)

第6条 署長は,水利故障の報告を受けたときは,ただちに関係方面に報告しなければならない。故障がなくなったときも,また同じである。

(消火栓の水圧調査)

第7条 消火栓の水圧調査場所は,特別の場合を除いて別表に定めるとおりとし,調査の結果は,その都度署長を経て消防長に報告しなければならない。

(水利調査の報告)

第8条 調査班は,担当地域の水利調査を行なったときは,水利調査報告(別記様式第1号)により班長を経てすみやかに署長に報告しなければならない。

(管内水利現況報告)

第9条 署長は,3月,6月,9月,12月末において管内水利現況報告(別記様式第2号)を作成し,各翌月5日までに消防長に報告しなければならない。

(水利台帳)

第10条 水利状況を把あくするため,水利台帳(別記様式第3号)を作成し,本部に備え付けておかなければならない。

2 前項の水利台帳は,毎年1月,7月の2回署長に提出して検査を受けなければならない。

(水利の設定)

第11条 調査班は,土地の状況によって新たに水利を設定する必要があると認めたときは,実情を具して署長に報告しなければならない。

2 署長は,これに意見を具して消防長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第8号)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第18号)

(施行期日)

この規程は,平成17年10月1日から施行する。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防水利調査規程

昭和47年4月1日 訓令第11号

(平成17年10月1日施行)