○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合危険物事務処理規程

平成19年2月27日

告示第4号

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合危険物の規制に関する規程(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合告示第11号)の全部を改正する。

(仮貯蔵等申請の処理)

第2条 規則第2条第1項の規定による仮に貯蔵し,又は取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)の承認に必要な基準は,次のとおりとする。

(1) 屋内における仮貯蔵等の場合は,危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第10条の基準を考慮する。

(2) 屋外における仮貯蔵等の場合は,政令第16条の基準を考慮する。

(許可申請の処理)

第3条 署長は,規則第3条第1項の規定による製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可に関する危険物製造所等設置許可申請書,移送取扱所設置許可申請書,危険物製造所等変更許可申請書,移送取扱所変更許可申請書を受理したときは,次の事項を調査し,意見を付した上,消防長に副申するものとする。

(1) 申請書の記載事項及び添付書類

(2) 政令第3章の基準について必要な事項

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する地域制限事項

(4) その他許可又は不許可に関する参考事項

2 消防長は,許可するときは,許可指令書を作成の上,許可指令書交付台帳(様式第1号)に記載し,署長に送付するものとする。ただし,許可することができないと認めたときは,不許可通知書を作成し,署長に送付するものとする。

3 署長は,前項の許可指令書等を受けたときは,速やかに申請者に交付するものとする。

(完成検査申請の処理)

第4条 署長は,規則第4条第1項の規定による危険物製造所等完成検査申請書,移送取扱所完成検査申請書を受理したときは,その事実を調査し,意見を付した上,消防長に副申するものとする。

2 消防長は,完成検査済証を交付するときは,完成検査済証を作成の上,完成検査済証交付台帳(様式第2号)に記載し,署長に送付するものとする。ただし,完成検査済証を交付することができないと認めたときは,完成検査済証不交付通知書を作成し,署長に送付するものとする。

3 署長は,前項の完成検査済証等を受けたときは,速やかに申請者に交付するものとする。

(完成検査前検査申請の処理)

第5条 署長は,規則第5条第1項の規定による危険物製造所等完成検査前検査申請書を受理したときは,その事実を調査し,意見を付した上,消防長に副申するものとする。

2 消防長は,タンク検査済証を交付するときは,タンク検査済証(正・副)を作成の上,タンク検査済証交付台帳(様式第3号)に記載し,署長に送付するものとする。ただし,完成検査前検査が政令の基準に適合しないと認めたときは,完成検査前検査済証不交付通知書を作成し,署長に送付するものとする。

3 署長は,前項のタンク検査済証等を受けたときは,速やかに申請者に交付するものとする。

(仮使用申請の処理)

第6条 署長は,規則第6条第1項の規定による危険物製造所等仮使用承認申請書を受理したときは,支障の有無を調査し,意見を付した上,消防長に副申するものとする。

2 消防長は,承認するときは,仮使用承認書を作成の上,仮使用承認書交付台帳(様式第4号)に記載し,署長に送付するものとする。ただし,承認することができないと認めたときは,仮使用不承認通知書を作成し,署長に送付するものとする。

3 署長は,前項の仮使用承認書等を受けたときは,速やかに申請者に交付するものとする。

(届出の処理)

第7条 署長は,規則第7条第1項の規定による危険物製造所等譲渡引渡届出書,危険物製造所等品名,数量又は指定数量の倍数変更届出書,危険物製造所等廃止届出書,危険物保安監督者選任・解任届出書を受理したときは,その事実を調査するものとする。

2 署長は,前項の届出書を受理したときは,届出書の1部に届出済印を押印し,届出者に交付するものとする。

(予防規程認可申請の処理)

第8条 署長は,規則第8条第1項の規定による予防規程制定変更認可申請書を受理したときは,内容を審査し,意見を付した上,消防長に副申するものとする。

2 消防長は,認可するときは,予防規程認可証を作成の上,予防規程認可証交付台帳(様式第5号)に記載し,署長に送付するものとする。ただし,認可することができないと認めたときは,予防規程不認可通知書を作成し,署長に送付するものとする。

3 署長は,前項の予防規程認可証等を受けたときは,速やかに申請者に交付するものとする。

(資料の処理)

第9条 署長は,規則第9条第1項の規定による危険物製造所等使用休止・再開届出書,危険物製造所等名称等変更届出書,危険物製造所等災害発生届出書,危険物製造所等の軽微な変更事項届出書,危険物製造所等管理等委任届出書を受理したときは,その事実を調査するものとする。

2 署長は,前項の届出書を受理したときは,届出書の1部に届出済印を押印し,届出者に交付するものとする。

(保安検査時期変更承認申請の処理)

第10条 署長は,規則第10条第1項の規定による保安検査時期変更承認申請書を受理したときは,支障の有無を調査し,意見を付した上,消防長に副申するものとする。

2 消防長は,承認するときは,保安検査時期変更承認書を作成の上,保安検査時期変更承認書交付台帳(様式第6号)に記載し,署長に送付するものとする。ただし,承認することができないと認めたときは,保安検査時期変更不承認通知書を作成し,署長に送付するものとする。

3 署長は,前項の保安検査時期変更承認書等を受けたときは,速やかに申請者に交付するものとする。

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長の処理)

第10条の2 署長は,規則第10条の2第1項の規定による休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書を受理したときは,支障の有無を調査し,意見を付した上,消防長に副申するものとする。

2 消防長は,承認するときは,休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長承認書を作成の上,漏れの点検期間延長承認書交付台帳(様式第6号の2)に記載し,署長に送付するものとする。ただし,承認することができないと認めたときは,休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長不承認通知書を作成し,署長に送付するものとする。

3 署長は,前項の休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長承認書等を受けたときは,速やかに申請者に交付するものとする。

(休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の処理)

第10条の3 署長は,規則第10条の3第1項の規定による休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書を受理したときは,支障の有無を調査し,意見を付した上,消防長に副申するものとする。

2 消防長は,承認するときは,休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書を作成の上,漏れの点検期間延長承認書交付台帳(様式第6号の2)に記載し,署長に送付するものとする。ただし,承認することができないと認めたときは,休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長不承認通知書を作成し,署長に送付するものとする。

3 署長は,前項の休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長承認書等を受けたときは,速やかに申請者に交付するものとする。

(許可指令書の再交付の処理)

第11条 署長は,規則第11条第1項の規定による危険物製造所等許可書等再交付申請書を受理したときは,消防長に進達するものとする。

2 消防長は,再交付するときは,許可指令書を作成のうえ,許可指令書再交付台帳(様式第7号)に記載し,署長に送付するものとする。

3 署長は,前項の許可指令書を受けたときは,速やかに申請者に交付するものとする。

(完成検査済証の再交付の処理)

第12条 署長は,規則第12条第1項の規定による完成検査済証再交付申請書を受理したときは,消防長に進達するものとする。

2 消防長は,再交付するときは,完成検査済証を作成のうえ,完成検査済証再交付台帳(様式第8号)に記載し,署長に送付するものとする。

3 署長は,前項の完成検査済証を受けたときは,速やかに申請者に交付するものとする。

(タンク検査済証の再交付の処理)

第13条 署長は,規則第13条の規定によるタンク検査済証(正)再交付申請書を受理したときは,消防長に進達するものとする。

2 消防長は,再交付するときは,タンク検査済証(正)を作成のうえ,タンク検査済証(正)再交付台帳(様式第9号)に記載し,署長に送付するものとする。

3 署長は,前項のタンク検査済証(正)を受けたときは,速やかに申請者に交付するものとする。

(申請取下げの処理)

第14条 署長は,規則第14条第1項の規定による危険物製造所等設置(変更)許可申請の取下申請書を受理したときは,消防長に進達するものとする。

2 消防長は,前項の進達があったときは,当該申請書の1部に受理済印を押印し,署長に送付するものとする。

3 署長は,前項の送付があったときは,押印した申請書1部を申請者に返付するものとし,1部は,当該関係書類に添えて保管するものとする。

(許可撤回の処理)

第15条 署長は,規則第15条第1項の規定による危険物製造所等設置(変更)許可撤回申請書を受理したときは,消防長に進達するものとする。

2 消防長は,前項の進達があったときは,受理済印を押印し,署長に送付するものとする。

3 署長は,前項の送付があったときは,押印した申請書1部を申請者に返付するものとし,1部は,当該許可に係る許可指令書及び関係書類に添えて保管するものとする。

(公安委員会等への通報の処理)

第16条 消防長は,法第11条第1項の規定による許可をしたとき及び法第11条の4第1項の規定による危険物の品名,数量又は指定数量の倍数変更の届出があったときは,危険物施設の許可等について(様式第10号)により公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。

(移動タンク貯蔵所の常置場所の変更許可通知の処理)

第17条 消防長は,移動タンク貯蔵所の常置場所の変更に係る許可をしたときは,移動タンク貯蔵所変更許可通知書(様式第11号)により旧許可行政庁に通知するものとする。

(台帳の作成)

第18条 署長は,製造所等を設置許可(移動タンク貯蔵所の常置場所の変更に係る許可を含む。)したときは,危険物製造所等台帳(様式第12号)を作成し,記録表(様式第13号)により以後の経過を記録しておかなければならない。

(危険物事務処理簿の記載)

第19条 消防長及び署長は,規則による申請及び届出があったときは,危険物事務処理簿(様式第14号)に記載し,処理するものとする。

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日告示第12号)

この告示は,平成21年9月1日から施行する。

(平成29年12月26日告示第6号)

この告示は,平成30年1月1日から施行する。

(令和元年6月21日告示第7号)

この告示は,令和元年7月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第5号)

この告示は,公布の日から施行する。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合危険物事務処理規程

平成19年2月27日 告示第4号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 防/第4章 予防・警防
沿革情報
平成19年2月27日 告示第4号
平成21年8月31日 告示第12号
平成29年12月26日 告示第6号
令和元年6月21日 告示第7号
令和4年6月1日 告示第5号