○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合防火対象物の点検基準等に関する規則

平成15年5月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき防火対象物の点検基準等を定める。

(防火対象物の点検基準)

第2条 前条に規定する防火対象物の点検基準は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和47年3月1日気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第15号)第3章及び第4章で規定することがらとする。

(点検票)

第3条 消防法施行規則第4条の2の4第3項の規定に基づき,防火対象物の点検の結果についての報告書に添付する点検票の様式は,別記様式のとおりとする。

(施行期日)

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(令和元年6月21日規則第4号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合防火対象物の点検基準等に関する規則

平成15年5月27日 規則第7号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編 防/第4章 予防・警防
沿革情報
平成15年5月27日 規則第7号
令和元年6月21日 規則第4号