○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合特別救助隊等設置規程

平成16年2月18日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2に規定する人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 特別救助隊 前条の消防隊のうち,救助隊の編成,装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第4条第1項に規定する要件を満たすものをいう。

(2) 救助隊 前条の消防隊のうち,前号以外のものをいう。

(特別救助隊等の設置及び編成)

第3条 気仙沼消防署に1の特別救助隊を,南三陸消防署に1の救助隊を設置する。

2 特別救助隊及び救助隊(以下「特別救助隊等」という。)は,隊長,副隊長及び隊員(以下「特別救助隊員等」という。)で編成する。

3 特別救助隊等に水難救助隊を設け,必要な事項は別に定める。

(特別救助隊員等の任命)

第4条 消防長は,次の各号のいずれかに該当する消防吏員のうちから特別救助隊員等を任命する。

(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)に規定する救助科を修了した者

(2) 消防吏員として2年以上の実務経験を有し,救助活動に関して必要な知識及び技能を有すると認められる者

2 消防署長は,前項の特別救助隊員等のほかに予備の隊員を任命しておくものとする。

(隊長等の任務)

第5条 隊長及び副隊長は,それぞれ上司の命令を受けて所属隊員を指揮監督し,特別救助隊等としての業務の円滑な遂行に努めなければならない。

2 特別救助隊員等は,常に業務遂行上必要な知識及び技術の向上に努めなければならない。

(特別救助隊等の装備)

第6条 特別救助隊の装備は,省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具(地域の実情に応じて消防長が不要と認めるものを除く。),当該救助器具を積載することができる救助工作車1台並びにはしご付消防ポンプ自動車1台とする。

2 救助隊の装備は,省令別表第1に掲げる救助器具(地域の実情に応じて消防長が不要と認めるものを除く。)及び当該救助器具を積載することができる消防ポンプ自動車1台とする。

(特別救助隊等の任務)

第7条 特別救助隊等は,前条の装備を活用し,人命救助及び防ぎょ活動の万全を期することを任務とする。

(1) 中高層建築物及びこれに類する火災で,人命救助及び防ぎょ上必要があるとき。

(2) 火災以外の災害で人命救助の必要があるとき。

(3) その他消防長又は消防署長が必要と認めたとき。

(事前調査)

第9条 特別救助隊等は,消防活動規程第9条に基づき,救助活動を効果的に実施するため,必要に応じて消防対象物の実態を調査し,管内の消防事象を的確に把握するものとする。

(教育訓練)

第10条 消防長及び消防署長は,特別救助隊員等の救助活動に必要な知識及び技術の習得並びに体力の向上を図るため,教育訓練の計画をたて実施するものとする。

2 消防長及び消防署長は,訓練の実施にあたっては,特別救助隊員等の安全管理に十分配慮するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,特別救助隊等について必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防救助隊設置運営規程の廃止)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防救助隊設置運営規程(昭和52年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第2号)は,廃止する。

(平成17年9月30日訓令第19号)

(施行期日)

この規程は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月13日訓令第4号)

(施行期日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第2号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合特別救助隊等設置規程

平成16年2月18日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)