○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合水難救助隊要綱

平成16年2月18日

訓令第4号

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 水難救助隊 救助隊の編成,装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第1の主に水難救助器具を装備した救助隊をいう。

(2) 水難救助活動 水難救助隊が実施する潜水等による救助活動をいう。

(編成)

第3条 水難救助隊は,隊長,副隊長及び隊員(以下「水難救助隊員」という。)で編成する。

(水難救助隊員の任命)

第4条 水難救助隊員は,潜水士の資格を有する者のうちから消防長が任命する。

(水難救助隊等の任務)

第5条 水難救助隊は,水難救助器具を活用し,河川,海,湖沼等における水難事故からの人命救助を任務とする。

2 隊長及び副隊長は,それぞれ上司の命令を受けて所属隊員を指揮監督し,地上部隊と連携した効果的な水難救助隊としての業務の円滑な遂行に努めなければならない。

3 水難救助隊員は,常に業務遂行上必要な知識及び技術の向上に努めなければならない。

(出動)

第6条 水難救助隊は,事故の覚知段階で水難救助活動が必要と認められるとき,又は現場最高指揮者(以下「指揮者」という。)からの出動要請を受けたときに出動するものとする。

2 指揮者は,事故現場において水難救助隊の応援が必要と認めるときは,消防指令センターに要請するものとする。

(活動の条件)

第7条 水難救助活動は,次の条件で行うものとする。

(1) 時間は,日の出から日没までとする。ただし,水難救助活動上十分な照明が確保できる場合は,この限りでない。

(2) 水深は,概ね10メートル未満とする。ただし,指揮者及び隊長が水の流速,波浪,水中の視界及び水難救助隊員の潜水能力を総合的に判断し,安全が確保できる場合はこの限りでない。

(3) 区域は,陸上等から概ね50メートル以内とする。

(4) 水温は,概ね摂氏7度以上とする。ただし,ドライスーツを着用した場合は,この限りでない。

(5) 1水難救助隊員の潜水時間は,空気ボンベ(12リットル)1本分の使用時間とする。

(6) 水中の視界は,概ね0.5メートル以上とする。

(7) 水の流速は,概ね1ノット(約0.5メートル/秒)以下とする。

(協力体制)

第8条 水難救助活動を実施する場合は,警察署,海上保安署及びその他の関係機関(以下「関係機関」という。)と互いに協力し,円滑な活動に努めるものとする。

(活動の打切り)

第9条 指揮者は,水難救助活動の結果,要救助者を発見できず現場の状況から既に死亡していると推定される場合は,関係機関と協議し,水難救助活動を打切るものとする。

(安全管理)

第10条 指揮者は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防安全管理規程(昭和62年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第1号)の定めるところにより水難救助隊員の安全管理を図るものとする。

(健康管理)

第11条 水難救助隊員の健康管理は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防衛生管理規程(昭和60年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第1号)の定めるところによるものとする。

2 消防署長は,健康に異常がある水難救助隊員は,水難救助活動に従事させないものとする。

3 水難救助隊員は,水難救助活動に支障がある健康上の理由がある場合は,あらかじめ所属長に申告するものとする。

(訓練)

第12条 消防署長は,水難救助活動に必要な技術及び知識の向上を図るため,警防課長と協議のうえ年間計画を作成し訓練を実施するものとする。

(点検整備)

第13条 水難救助隊は,常に水難救助器具の点検整備を行い,保全管理するものとする。

(事前調査)

第14条 水難救助隊は,水難救助活動を効果的に実施するため,必要に応じて事前調査し,管内の事象を把握するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,水難救助隊について必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成25年3月13日訓令第4号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第3号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合水難救助隊要綱

平成16年2月18日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)