○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部受援に関する規程

平成9年2月20日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部(以下「当本部」という。)管轄区域内に大規模災害が発生し,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第39条の規定による消防相互応援及び同法第44条の規定による消防応援を受ける場合において,当本部の消防部隊と他市町村応援消防部隊との円滑な消防活動を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 応援部隊とは,組織法第39条の規定により当本部区域内に応援出動する消防隊及び同法第44条の規定に基づき当本部区域内に応援出動する同法第45条に定める緊急消防援助隊をいう。

(2) 指揮支援隊とは,緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画(平成16年2月6日。以下「基本計画」という。)に定める指揮支援隊をいう。

(3) 指揮支援隊長とは,被災地における緊急消防援助隊の活動を管理する長をいう。

(4) 都道府県大隊とは,基本計画に定める都道府県単位の応援部隊をいう。

(5) 都道府県大隊長とは,前号に定める大隊を統括し,活動を管理する長をいう。

(応援要請)

第3条 応援要請の判断は,消防長が決定する。

2 消防長が応援要請を行う災害は,現有する消防力では対応困難な場合とする。

(応援要請手続)

第4条 広域消防相互応援協定(昭和48年4月1日締結)に基づく要請は,協定締結の長又は消防機関の長に対して行うものとする。

2 宮城県広域消防相互応援協定(平成4年4月1日締結)に基づく要請は,宮城県広域消防応援基本計画(平成28年4月1日)に基づき行うものとする。

3 宮城県広域航空消防応援協定(平成4年4月1日締結)に基づく要請は,宮城県知事に対して行うものとする。

4 宮城県内航空消防応援協定(平成13年4月1日締結)に基づく要請は,仙台市長に対して行うものとする。

5 組織法第44条の規定に基づく広域消防応援を全国から受ける場合には,宮城県知事に対して行うものとする。

(応援要請時の付加事項)

第5条 応援要請に当たっては,次の事項を連絡する。

(1) 災害発生日時,場所

(2) 災害状況

(3) 人的及び物的被害状況

(4) 必要部隊の種別,隊数,必要資機材等

(5) 集結場所及び当該地への進入道路

(6) 応援活動に必要な港湾施設の位置,名称等

(7) その他必要と認める事項

2 航空消防応援要請に当たっては,次の事項を連絡する。

(1) 必要とする応援の具体的内容

(2) 応援活動に必要な資機材等

(3) 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び無線による連絡方法

(4) 回転翼航空機(以下「航空機」という。)の場外臨時離着陸場及び給油体制

(5) 場外臨時離着陸場における資機材の準備状況

(6) 現場付近で活動中の他機関の航空機及びその活動状況

(7) 他の消防本部に航空機の応援要請している場合の消防本部名

(8) 気象の状況

(9) 航空機の誘導方法

(10) その他必要と認める事項

(情報収集と連絡体制)

第6条 署長,分署長及び出張所長(以下「署所長等」という。)は,災害発生状況,被害状況等の情報を収集し時間経過とともに的確に消防本部へ報告する。

(応援部隊の受入れ)

第7条 応援部隊の集結場所は,次の各号を考慮して方面ごとに定める。

(1) 地理的条件のよい幹線道路近接場所

(2) 部隊が集結する広さが確保できる場所

(3) 地域防災計画に定める住民の避難場所以外の場所

(4) その他応援部隊の集結に適した場所

2 集結場所には,他市町村からの応援部隊に対し,災害状況及び活動概要等を説明できる職員を配置する。

3 主要国道と進入道路の交差点等には,誘導の職員を配置する。

4 進入道路については,優先利用できるよう警察機関等に要請する。

(場外臨時離着陸場)

第8条 応援部隊航空機の場外臨時離着陸場は,次の各号を考慮して定める。

(1) 地域防災計画に定める住民の避難場所以外の場所

(2) 燃料補給等各種支援車両の進入に支障のない場所

(3) 津波襲来時に支障のない場所

(4) その他場外臨時離着陸場に適した場所

2 場外臨時離着陸場の所在地にかかわらず,航空機は,広域的に運用する。

3 複数機が使用する場合の運用は,各航空小隊と協議のうえ運用する。

(応援部隊の補給体制)

第9条 応援部隊の給油場所,各種物資の補給先等については,地域防災計画と十分調整を図り整合させて定めるものとする。

(受援体制における組織)

第10条 緊急消防援助隊受援時における組織(以下「受援体制」という。)は,次の各号のとおりとする。

(1) 消防本部に「指揮本部」を設置する。

(2) 署所等に方面指揮所を設置する。

(3) 方面指揮所には必要に応じ,消火,救助及び救急等の前進指揮所(以下「前進指揮所」という。)を設置する。

(指揮系統)

第11条 受援体制における指揮系統は,指揮及び通信連絡系統図(別表)のとおりとする。

(指揮本部の組織)

第12条 指揮本部の組織は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 指揮本部に指揮本部長,副指揮本部長及び本部員(以下「本部長等」という。)を置く。

(2) 指揮本部長は消防長とし,副指揮本部長は消防次長とする。

(3) 本部員は消防本部職員とする。ただし,指揮本部長が必要と認めるときは,その他の職員を指名できるものとする。

(4) 指揮本部は,本部長等及び緊急消防援助隊の指揮支援隊長等で構成する。

(方面指揮所の組織)

第13条 方面指揮所の組織は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 方面指揮所には,方面指揮所長及び方面指揮所員(以下「方面指揮所長等」という。)を置く。

(2) 方面指揮所長は,署長,分署長又は出張所長とする。

(3) 方面指揮所員は,所属職員とする。

(4) 署長は,所轄の方面指揮所を統括する。

(5) 方面指揮所は,方面指揮所長等並びに緊急消防援助隊の都道府県大隊長等及び所轄消防団長等で構成する。

(前進指揮所の組織)

第14条 前進指揮所の組織は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前進指揮所には前進指揮所長及び前進指揮所員(以下「前進指揮所長等」という。)を置く。

(2) 前進指揮所長等は消防職員とする。

(3) 前進指揮所は前進指揮所長等並びに緊急消防援助隊の都道府県大隊長等及び所轄消防団員で構成する。

(指揮本部の所掌事務)

第15条 指揮本部の所掌事務は,次の各号のとおりとする。

(1) 受援体制の設置及び廃止の決定に関すること。

(2) 災害情報の収集,伝達及び記録に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 市及び町の災害対策本部との総合調整に関すること。

(5) 緊急消防援助隊,自衛隊等関係応援協力機関の配置及び活動調整に関すること。

(6) 消防部隊の総括運用等消防活動の方針に関すること。

(7) 方面指揮所の指揮に関すること。

(8) 航空機等の運用に関すること。

(9) 無線統制に関すること。

(10) 医療機関との連絡調整に関すること。

(11) 災害情報の受理及び出動指令に関すること。

(12) 応援要請に関すること。

(13) 資機材の調達に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか,消防部隊の指揮統制に関すること。

(方面指揮所の所掌事務)

第16条 方面指揮所は,指揮本部の指揮を受けて活動し,所掌事務は,次の各号のとおりとする。

(1) 災害情報の収集・伝達及び報告に関すること。

(2) 被害状況の調査及び集計に関すること。

(3) 災害対策支部等との連絡調整に関すること。

(4) 緊急消防援助隊等の誘導及び指揮に関すること。

(5) 前進指揮所の指揮に関すること。

(6) 原因調査に関すること。

(7) 消防水利に関すること。

(8) 消防警戒区域の設定に関すること。

(9) 非常召集の伝達に関すること。

(10) 災害情報の受理及び出動に関すること。

(11) 防ぎょ活動に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか,消防部隊の指揮及び活動に関すること。

(前進指揮所の所掌事務)

第17条 前進指揮所は,方面指揮所の指揮を受けて活動し,所掌事務は,次の各号のとおりとする。

(1) 必要とする具体的活動事項の要請に関すること。

(2) 各部隊間の調整及び効果的な運用体制の確保に関すること。

(3) 被害の状況,活動状況等の詳細な状況の調査及び報告に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか,部隊の直接指揮に関すること。

(受援体制の通信連絡体制)

第18条 使用無線系統は,次の各号,指揮及び通信連絡系統図(別表)のとおりとする。

(1) 指揮本部,方面指揮所,指揮支援隊,都道府県大隊間は統制波を使用し,統制局は指揮本部に置く。ただし,方面指揮所と前進指揮所間でも必要に応じ使用することができるものとする。

(2) 指揮本部,宮城県大隊,宮城県防災航空隊,仙台市消防航空隊間は主運用波2を使用し,統制局は指揮本部に置く。ただし,これによりがたい場合は,統制波の使用を考慮する。

(3) 方面指揮所,前進指揮所間は活動波を使用する。

(4) 署活動波は適宜輻輳しない範囲で使用する。

(5) 衛星携帯電話,携帯電話及び伝令等の活用を図り,無線の輻輳をできるだけ緩和するよう努めるものとする。

(6) 前各号に定めるもののほか,必要な事項は気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防通信規程(平成25年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第1号)に基づく通信運用基準に基づくものとする。

(受援体制の情報提供)

第19条 指揮本部長は,効果的な活動の展開を図るため,到着した指揮支援隊長と協議し都道府県大隊長に対し,次の各号について情報提供する。

(1) 災害の現状

(2) 活動中の消防部隊名及び部隊数

(3) 活動方針及び見通し

(4) 活動地域及び任務

(5) 使用無線系統

(6) 指揮連絡担当者

(7) 地理及び水利の状況

(8) 燃料補給場所

(9) その他応援活動に必要な事項

2 指揮本部長は,方面指揮所管轄区域ごとに作成した次の各号の一覧表及び地図を応援部隊に配布する。

(1) 消火栓,防火水槽,プール,池等で常時貯水量が40立方メートル以上のもの並びに取水可能水量が毎分1立方メートル以上で,かつ,連続40分以上の給水能力のある河川等及び取水可能な海岸線

(2) 避難場所及び医療機関の場所

(3) 集結場所及び宿営可能場所

(宿営地等の選定)

第20条 緊急消防援助隊の宿営可能場所又は宿泊可能場所は,次の各号を考慮して方面ごとに定める。

(1) 原則として地域防災計画の住民の避難場所以外の場所

(2) 津波襲来時に支障のない場所

(3) 車両の進入が可能であり,周辺の道路事情が良好な場所

(4) 給水が容易な場所

(5) 少なくとも1つの都道府県大隊が同一場所に宿営可能な広さがある場所

(応援活動の報告)

第21条 消防長は,応援部隊の引き上げ時に次の各号により活動報告を求めるものとする。

(1) 緊急消防援助隊の活動報告については,緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱に基づき報告を求めるものとする。

(2) 宮城県広域消防相互応援の活動報告については,宮城県広域消防応援基本計画に基づき報告を求めるものとする。

(3) 前2号以外については,消防応援活動報告(別記様式)により報告を求めるものとする。

(活動経費の負担)

第22条 緊急消防援助隊の活動に要する経費については,次の各号のとおりとする。

(1) 消防庁長官の指示による,緊急消防援助隊の活動経費については,緊急消防援助隊活動負担金交付要綱(平成16年4月9日消防震第23号)によるものとする。

(2) 前号以外の緊急消防援助隊の活動経費については,関係する市町村等と協議するものとする。

2 緊急消防援助隊以外の応援隊の活動経費は,それぞれの応援協定によるものとする。

(委任)

第23条 この規程の取扱いについて必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成9年3月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第9号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日訓令第20号)

(施行期日)

この規程は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月13日訓令第5号)

(施行期日)

この規程は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年2月27日訓令第9号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年8月31日訓令第16号)

この訓令は,平成21年9月1日から施行する。

(平成29年2月15日訓令第2号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

指揮及び通信連絡系統図

統制波 1,2,3

主運用波 2

活動波 1,2,3,4

署活波(第1,第2)

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部受援に関する規程

平成9年2月20日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 防/第4章 予防・警防
沿革情報
平成9年2月20日 訓令第3号
平成17年3月31日 訓令第9号
平成17年9月30日 訓令第20号
平成18年3月13日 訓令第5号
平成19年2月27日 訓令第9号
平成21年8月31日 訓令第16号
平成29年2月15日 訓令第2号