○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部消防救急艇運航管理規程

平成25年3月13日

訓令第2号

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部高速消防救急艇運航管理規程(平成13年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合が所有する消防救急艇(以下「救急艇」という。)の適正な管理及び運航を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 救急艇の管理及び運航については,船舶関係法令に定めるもののほか,この規程で定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規程における用語は,次に掲げるとおりとする。

(1) 救急艇 消防業務用として機動力を有する船舶をいう。

(2) 舟艇業務 救急艇の運航,保安,点検及び整備等の業務をいう。

(3) 海技従事者 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号。以下「法」という。)に定める免許を有する者をいう。

(4) 船員 舟艇業務に従事する者をいう。

(5) 乗組員 船員及び船員以外の者で消防業務のために救急艇に乗艇する者をいう。

(6) 船長 海技従事者で船員のうちから気仙沼消防署長(以下「署長」という。)が指定した者をいう。

(管理)

第4条 救急艇は,署長が管理する。

(救急艇の編成)

第5条 救急艇は,船長以下原則3名以上の乗組員を持って編成する。

(船長の指定)

第6条 署長は,法に定めるところにより船長を指定しておかなければならない。

(船長の責務)

第7条 船長は,舟艇業務について,すべての責務を有するものとする。ただし,運航時において,同乗の消防隊の指揮者及び地上の指揮者の命令に対し,運航上又は安全上支障がないと判断した場合は,これに服さなければならない。

(乗組員の任務)

第8条 乗組員の任務は,次の各号に定めるものとする。

(1) 船長は,救急艇の運航について船員を指揮監督し,安全運航のための操船及び船体等の管理を行う。

(2) 船員は,船長又は上席者の命を受けて,安全運航のための舟艇業務に従事する。

(3) 前2号以外の乗組員は,船長又は上席者の命を受けて,消防業務に従事する。

(相互協力)

第9条 乗組員は,消防業務及び舟艇業務について,相互に協力しなければならない。

(消防業務)

第10条 救急艇は,次の各号に掲げる業務に従事する場合に運航するものとする。

(1) 救急に関すること。

(2) 災害防除に関すること。

(3) 演習及び訓練に関すること。

(4) その他,署長が必要と認める業務に関すること。

(出動区域)

第11条 救急艇の出動区域は,限定沿海区域(5海里以内)とする。

(運航の中止)

第12条 船長は,気象・海象が一定の条件に達したと認めるとき,又は達する恐れがある場合は,運航中止の措置をとらなければならない。ただし,船長が判断して支障がないと認めた場合はこの限りではない。

2 運航中止の措置をとるべき気象・海象の条件は,気象台発表の防災気象情報又は海上保安部の水路通報を参考とし,次に掲げる基準により判断するものとする。

(1) 霧,雨その他により視程が200メートル以下となったとき。

(2) 台風,季節風等の強風により離着岸が困難な場合,また,波浪が高く航行が困難と船長が判断するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,船長が航行の危険があると判断したとき。

(運航中止後の措置)

第13条 船長は,運航中止の措置を取ったときは,速やかにその旨を署長に報告するとともに,消防指令センターに通報しなければならない。また,必要に応じて関係機関にも通報するものとする。

(安全運航)

第14条 船長は,救急艇の運航に関して必要な気象情報等を収集した場合は,船員に通知するものとする。

2 船員は,気象・海象,港湾内事情等の情報を自ら収集し,安全運航に心掛けなければならない。

3 運航速度は,船長の判断によるが,夜間,視界不良時は減速し,安全運航に努めること。

(運航中の注意事項)

第15条 救急艇の運航中は,次の事項に注意しなければならない。

(1) 各種計器,警告灯,エンジン音等に注意すること。

(2) 風,雲,波等気象等に注意すること。

(3) 港湾及び浅瀬付近を運航するときは,速度を減じ,乗り上げ等の事故の防止に努めること。

(4) 夜間運航の場合は,他の船舶の灯火等に十分注意し,航法の判断を誤らないこと。

(5) 目標となるべき灯台,陸上著名物標及び浮標等の所在を掌握し,進路の確保に努めること。

(6) 救命胴衣を着装し,乗組員の事故防止に努めること。

(事故防止対策)

第16条 署長は,救急艇にかかわる事故を防止するため,必要な対策をしておかなければならない。

(事故発生時の措置)

第17条 船長は,救急艇にかかわる事故が発生した場合は,関係法令の定めるところにより,その被害の軽減に努めるとともに,署長に速やかに報告しなければならない。

(乗組員以外の者の乗艇)

第18条 乗組員以外の者が救急艇に乗艇する場合は,署長の指示又は承認を受けなければならない。

2 船長は,前項により乗艇する者に対し,事故防止上必要な指示を与えなければならない。

(点検及び整備)

第19条 点検及び整備(以下「点検等」という。)は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部機械器具管理規程(平成16年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第2号)に基づくものとする。

2 船長は,前項の点検等を実施し,その結果を別に定める日誌等に記録し,異常を認めたときは,速やかに署長に報告しなければならない。

(記録)

第20条 船長は,航海日誌を備え,記録しておかなければならない。

(教養及び訓練)

第21条 署長は,救急艇の活動の特殊性を考慮し,乗組員に必要な知識及び技術を習得させるため,計画的に教養及び各種訓練を実施しなければならない。

(委任)

第22条 この規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部消防救急艇運航管理規程

平成25年3月13日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)