○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部人員輸送車運行管理要綱

平成3年2月25日

消防本部訓令第1号

(目的)

第1 この要綱は,消防業務を推進する人員輸送車(以下「バス」という。)の運行管理について必要な事項を定める。

(管理)

第2 バスの運行管理及び使用に関する事務は,消防本部警防課が行う。

(使用承認)

第3 バスの配車を受けようとするものは,使用前7日までに別紙様式の使用申請書を消防長に提出し,使用承認書の交付を受けなければならない。

2 申請と異なる運行の必要が生じたときは,使用前にその旨を申し出て承認を受けなければならない。

(使用制限)

第4 次の各号のいずれかに該当するときは,使用の承認をしないものとする。ただし,消防長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

(1) 乗車人員が15人未満のとき。

(2) 使用日数が継続して3日を超えるとき。

(3) 1日当りの走行距離が300キロメートルを超えるとき。

(4) その他バスを運行することが不適当と認めるとき。

(運行)

第5 バスは原則として専従運転者が運転するものとする。

2 バスの使用承認を受けたものは,乗車するものの中から使用管理責任者を定め,安全で効率的かつ経済的に運行させなければならない。

3 使用管理責任者及び運転者は,交通関係法令を遵守し,交通事故防止,その他運行に万全を期さなければならない。

(納車)

第6 バスの使用後は清掃手入れを十分施し,使用燃料を使用前の状況に維持するとともに,検収者の立合を得て納車するものとする。

(供与)

第7 構成市町の公務のため必要とするときは,消防業務に支障がない場合に限り供与を許可することができる。

2 バスの使用許可,使用制限,運行,納車については,第3から第6までを準用する。

3 バスの供与を受けたものは,次の各号に掲げる経費を負担しなければならない。

(1) 運転者に係る経費

(2) 車両燃料等

(3) その他運行に関する費用

4 バスの運行による人身事故,物損等が発生した場合は,原則として供与を受けたものがその責任を負うものとする。

5 その他必要事項は供与を受けた者と協議するものとする。

この要綱は,公布の日から施行する。

画像

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部人員輸送車運行管理要綱

平成3年2月25日 消防本部訓令第1号

(平成3年2月25日施行)

体系情報
第7編 防/第4章 予防・警防
沿革情報
平成3年2月25日 消防本部訓令第1号