○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防参与設置要綱

昭和47年4月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の消防参与に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防参与の設置)

第2条 組合における消防業務(以下「広域消防業務」という。)の円滑なる運営に資するとともに,組織市町の消防業務との連絡調整をはかるため,組合に消防参与を置く。

(消防参与の定数等)

第3条 消防参与の定数は2名とし,組織市町の消防団長をもってこれに充てる。ただし,消防団長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する者をして消防参与の会議に出席させることができる。

(参与する事項)

第4条 消防参与は,次の事項について参与するものとする。

(1) 組合の求めに応じて会議に出席し,広域消防業務の運営に関して意見を述べること。

(2) 広域消防業務と組織市町の消防業務との連絡調整に関すること。

(3) 消防施設の効率的な使用その他広域消防業務の運営に関し,協力すること。

(消防参与会議)

第5条 消防参与会議は,毎年1回定例会を,又必要により臨時会を開くものとする。

2 会議は,管理者が招集する。

(広域消防業務の報告等)

第6条 消防長は,消防参与に対して適宜に広域消防業務の活動状況その他必要な資料を配布するものとする。

(消防参与会議の庶務)

第7条 消防参与会議に関する庶務は,消防本部が処理する。

この要綱は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年11月30日訓令第1号)

この訓令は,昭和53年12月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第11号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日告示第14号)

この告示は,平成21年9月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防参与設置要綱

昭和47年4月1日 告示第12号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第7編 防/第6章 消防団
沿革情報
昭和47年4月1日 告示第12号
昭和53年11月30日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成21年8月31日 告示第14号