○気仙沼・本吉広域防災センター条例

平成5年12月24日

条例第7号

(設置)

第1条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合は,災害に関する知識の普及及び防災意識の高揚を図るとともに,災害時における応急活動,情報処理などの拠点として,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,この条例の定めるところにより気仙沼・本吉広域防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

気仙沼・本吉広域防災センター

気仙沼市赤岩五駄鱈43番地2

(管理)

第3条 防災センターは,管理者が管理する。

(職員)

第4条 防災センターに,所長及びその他の職員を置く。

(使用の許可)

第5条 防災センターを使用しようとする者は,管理者の許可を受けなければならない。ただし,災害時においては,この限りでない。

(使用料)

第6条 防災センターの使用料は,無料とする。

(使用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,その使用を制限し,又は許可しないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 防災センター設置の目的に反するとき。

(3) 営利を目的とする行為があるとき。

(4) その他防災センターの管理に支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは,その使用許可を取り消し,又は使用を停止することができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(賠償の義務)

第9条 使用者は,故意又は過失により防災センターの施設等を汚損又はき損したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,管理者がやむを得ない理由があると認めたときは,賠償額を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,平成6年2月1日から施行する。

(平成18年3月13日条例第9号)

(施行期日)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成21年8月3日条例第29号)

この条例は,平成21年9月1日から施行する。

気仙沼・本吉広域防災センター条例

平成5年12月24日 条例第7号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第8編 防災センター/第1章 組織・処務
沿革情報
平成5年12月24日 条例第7号
平成18年3月13日 条例第9号
平成21年8月3日 条例第29号