○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会会議傍聴人規則

平成6年4月7日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議を傍聴する者に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の届出)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は,自己の住所,氏名,職業その他教育委員会の必要と認める事項を傍聴人名簿に記入しなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴することができない。

(1) 精神に異常があると認められる者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 会議の妨害になるおそれがあると認められる者

(4) 凶器その他危険のおそれのある器物を携帯している者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は,傍聴席にあるときは,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談話をしたり又は高笑をしたりして騒ぎ立てないこと。

(3) 帽子,外とうの類を着用しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに傍聴席を離れないこと。

(6) その他会議の秩序を乱し,又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は,会議が散会したときは,速やかに退場しなければならない。

(秘密会)

第6条 秘密会を開く議決があったときは,傍聴人は,直ちに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは,教育長は,これを制止し,又は退場を命ずることができる。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年2月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては,改正後の第2条及び第7条の規定は適用せず,改正前の第2条及び第7条の規定は,なおその効力を有する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会会議傍聴人規則

平成6年4月7日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成6年4月7日 教育委員会規則第2号
平成27年2月18日 教育委員会規則第2号