○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成6年4月7日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は,その権限に属する事務のうち,次の各号に掲げるもの以外の事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する一般方針を定めること。

(2) 教育委員会規則を制定し,又は改廃すること。

(3) 教育に関する予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(4) 教育機関を設置し,又は廃止すること。

(5) 教育委員会事務局の職員及び教育機関の職員の任免,分限及び懲戒を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,重要かつ異例に属する事務で,教育委員会が決定する必要があると認められるもの

2 教育長は,前項の規定により委任を受けて処理した事務のうち,重要と認められるものについては,次の教育委員会の会議に報告しなければならない。

(臨時代理及び専決)

第3条 前条第1項の規定により,教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処理する必要があると認められる事務が生じ,かつ,教育委員会の会議を開くことができないとき又は招集するいとまがないときは,教育長は,当該緊急に処理する必要があると認められる事務について臨時に代理し,又は専決することができる。

2 教育長は,前項の規定により臨時に代理し,又は専決したときは,次の教育委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年2月18日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては,改正後の第2条第5項の規定は適用せず,改正前の第2条第5項の規定は,なおその効力を有する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成6年4月7日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 教育委員会
沿革情報
平成6年4月7日 教育委員会規則第4号
平成27年2月18日 教育委員会規則第4号