○リアス・アーク美術館管理規則

平成6年4月7日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条及びリアス・アーク美術館条例(平成6年条例第4号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,リアス・アーク美術館(以下「美術館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 美術館は,その目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 圏域に関する美術作品及び美術的視点にたった圏域資料を収集し,保管展示すること。

(2) 美術及び美術的視点にたった圏域文化の調査研究に関すること。

(3) ワークショップ活動を通した創作活動の指導助言及び美術の普及に関すること。

(4) 美術等に関する企画展示,講演会,映画会等を主催し,又はその開催を援助すること。

(5) ハイビジョン等を活用した視聴覚作品の制作,上映に関すること。

(6) 美術等に関する案内書,解説書,目録,図録,年報,調査研究の報告書等を作成し,頒布すること。

(7) 他の博物館,美術館等と緊密に連絡,協力し,刊行物及び情報の交換,美術作品及び美術に関する資料の相互貸借等を行うこと。

(8) 圏域ギャラリー等を圏域住民の作品発表の場として利用に供すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,美術館の設置目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(休館日)

第3条 美術館の休館日は,次のとおりとする。

(1) 月曜日及び火曜日。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条の規定による休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。

(2) 休日の翌日。ただし,土曜日及び日曜日に当たる日を除く。

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 美術館の長(以下「館長」という。)は,必要があると認めたときは,教育長の承認を得て前項に規定する休館日を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第4条 美術館の開館時間は,午前9時30分から午後5時までとする。ただし,展示室に入室できるのは午後4時30分までとする。

2 館長は,特別の事情があるときは,前項の開館時間を変更することができる。

(観覧の手続)

第5条 美術館に展示されている美術作品等を観覧する者(以下「観覧者」という。)は,観覧券(様式第1号)の交付を受けなければならない。ただし,納入通知書により観覧料を納入した者及び条例第11条の規定により観覧料の免除を受けた者については,この限りでない。

(施設の使用許可)

第6条 条例第8条の規定により美術館の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,使用しようとする初日の12月前から7日前までの期間に使用許可申請書(様式第2号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,館長が特別の事情があると認めたときは,この期間によらないことができる。

2 館長は,前項の申請を適当と認めたときは,使用許可書(様式第3号)により許可するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。

(2) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(3) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(4) 許可を受けないで寄附金の募集,物品の販売,飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(5) 許可を受けないで広告物の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(6) 酒気をおびている者及び火薬,凶器等の危険物を携帯し,又は動物を伴う者,その他美術館内の秩序,風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(7) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(8) 使用に係る施設内の秩序を保持するため,必要な措置を講ずること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,館長の指示した事項

(使用許可の取消し)

第8条 館長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その使用許可を取り消し,又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載をしたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか,条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(使用料の納入等)

第9条 使用料は,前納しなければならない。ただし,館長が特別の事情があると認めるときは,使用料後納申請書(様式第4号)による申請に基づき,使用する日から14日以内の期限を指定して使用料の後納を認めることができる。

(観覧料等の返還)

第10条 条例第12条ただし書に規定する特別の理由は,次の各号に掲げるとおりとし,当該各号に掲げる割合に応じて,既に納入した観覧料及び使用料を返還するものとする。

(1) 観覧者及び使用者が自己の責めによらない理由で観覧又は使用できなかったとき 全額

(2) 使用者が使用日前7日までに,使用の取消しを申し出たとき 5割

2 前項の規定により返還を受けようとする者は,観覧券を返還し,又は観覧料(使用料)返還申請書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。

(観覧料等の減免)

第11条 条例第11条に規定する特別の理由及び減免の割合は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 小学校及び中学校の引率者が教育課程に基づく学習活動として観覧する場合 観覧料(企画展示事業を除く。)の全額

(2) 広域組合及び組合を構成する市町が主催し行う施設見学事業の一環として美術館を視察し,観覧する場合 観覧料(企画展示事業を除く。)の全額

(3) 教育長が美術普及の一環として無料観覧日に指定した日に観覧する場合 観覧料(企画展示事業を除く。)の全額

(4) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)及びその者の身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者の介護者(1人に限る。) 常設展示観覧料の全額・企画展示観覧料の5割

(5) 知的障害者(療育手帳の交付を受けている者をいう。)及びその介護者(1人に限る。)が観覧する場合 常設展示観覧料の全額・企画展示観覧料の5割

(6) 広域組合及び組合を構成する市町が主催して施設を使用する場合 使用料の全額

(7) 国又は地方公共団体(執行機関を含む。)が主催して施設を使用する場合 使用料の5割

(8) 前各号に掲げるもののほか,教育長が特別の理由があると認めた場合 観覧料又は使用料に相当する額のうち教育長が必要と認める額

2 条例第11条の規定により観覧料及び使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ観覧料減免申請書(様式第6号)又は使用料減免申請書(様式第7号)を館長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,前項第3号による場合は,この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず,第1項第4号及び第5号による場合については,身体障害者手帳等の提示をもって観覧料減免申請書に代えるものとする。

4 館長は,第2項の申請を適当と認めたときは,観覧料減免承認書(様式第8号)又は使用料減免承認書(様式第9号)により承認するものとする。

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 展示品に手を触れないこと。

(2) 展示室でインク,墨汁類を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで展示品の模写又は撮影を行わないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。

(5) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか,館長が指示した事項

(入館の規制等)

第13条 館長は,次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒み,又は退館を命ずることができる。

(1) 館内の秩序を乱し,又は乱すおそれのある者

(2) 館内の施設設備又は美術作品等を損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか,館長の指示に従わない者

(損傷の届出等)

第14条 入館者及び美術館の所蔵品の借受者は,所蔵品及び施設設備を損傷し,又は亡失したときは,直ちにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は,前項の損傷又は亡失が入館者又は借受者の故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか,美術館の管理運営に関し必要な事項は,教育長の承認を得て館長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年2月16日教委規則第1号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

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リアス・アーク美術館管理規則

平成6年4月7日 教育委員会規則第6号

(平成11年4月1日施行)