○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例の左横書き等の整備に関する条例

平成26年7月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,この条例の施行の際現に存する気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めること等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の条例は,左横書きに改める。この場合において,左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については,次に定めるところによる。

(1) 配字は,既存の条例と同様にする。

(2) 章,節及び条の番号は,アラビア数字に改める。

(3) 号の番号は,左右を丸括弧で囲んだアラビア数字に改める。

(4) 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字は,五十音順による片仮名とする。

(5) 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字は,左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名とする。

(6) 漢数字(第2号及び第3号に規定するもの並びに次に掲げるものを除く。)は,アラビア数字に改め,当該アラビア数字で3桁ごとに区切る必要があるものについては,コンマにより区切るものとする。

 固有名詞の一部又は全部をなしているもの

 熟語の一部をなしているもの

 数量的な意味が失われた語及び慣用的な語に用いられているもの

 和の単位として用いる万又は億

(7) 表,別表及び様式は,その形式が既に左横書きになっているものを除き,それぞれその右上端が左上端に位置するように左横書きに改める。

(8) 次の表の左欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に改める。

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上欄

左欄

下欄

右欄

(9) 前各号の規定にかかわらず,当該各号の規定によることが適当でないと認められるときは,管理者の定めるところによる。

(用字,用語,送り仮名等)

第3条 既存の条例中に用いられている用字,用語,送り仮名等については,法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)に定めるところに従い,整備するものとする。

2 既存の条例中に用いられているよう音及び促音については,法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に定めるところにより小書きとする。

3 前2項に定めるもののほか,既存の条例中の表記で整備を必要とするものの措置については,次に定めるところによる。

(1) 既存の条例中の条文の意味を明確にするため必要があるときは,当該条文の趣旨を損なわない範囲において句読点について所要の整備を行う。

(2) 既存の条例中に引用している法令,条例,規則等の題名(以下「引用法令等名」という。)で,それぞれの引用法令名等が最初に引用されているもののうち公布年及び法令番号が付されていないものに,それぞれ公布年及び法令番号を付する。

(3) 既存の条例中の別表及び様式において関係条名が付されていないものについては,関係条名を付する。

(その他の措置)

第4条 前3条に定めるもののほか,既存の条例中の字句等で整理,統一その他の整備を必要とするものについては,その内容に変更を及ぼさない範囲において管理者が措置するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,平成27年2月1日から施行する。

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例の左横書き等の整備に関する条例

平成26年7月31日 条例第10号

(平成27年2月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章 文書・公印
沿革情報
平成26年7月31日 条例第10号