○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火薬類取締法等に基づく立入検査証の交付等に関する規則

平成30年3月16日

規則第1号

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火薬類取締法等に基づく立入検査証の交付等に関する規則(平成12年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項に規定する証票及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する証明書について,必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 前条の証票及び証明書(以下「証票」という。)は,立入検査証(様式第1号)とする。

(交付)

第3条 立入検査証は,管理者が交付する。

(交付対象者)

第4条 立入検査証の交付対象者は消防長が指名する消防職員(以下「職員」という。)とする。

(再交付)

第5条 職員は,立入検査証を亡失,破損したとき又は記載事項に変更があったときは,立入検査証再交付申請書(様式第2号)により速やかに署長及び消防長を経由して管理者に申し出なければならない。

(返納)

第6条 職員でなくなった者は,立入検査証を速やかに署長及び消防長を経由して管理者に返納しなければならない。

(立入検査証交付台帳)

第7条 消防長は,立入検査証交付台帳(様式第3号)により,立入検査証の交付状況を管理しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定めるものとする。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火薬類取締法等に基づく立入検査証の交付等に関する規則

平成30年3月16日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)