○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部Net119緊急通報システムの利用に関する要綱

令和元年9月5日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部Net119緊急通報システム(以下「Net119」という。)の利用について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,Net119とは,聴覚機能,言語機能等に障がいを有する者が,自らが保有するインターネット端末(インターネット接続機能,電子メール機能及び位置情報を取得する機能を利用することができる携帯電話,スマートフォン等の通信機器をいう。)を利用して,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部の通信指令施設へ緊急通報を行うシステムをいう。

(対象者)

第3条 Net119を利用することができる者は,気仙沼市又は南三陸町に在住,在勤若しくは在学の者のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 聴覚,音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障がい等により,音声で会話することが困難である者

(2) 前号に掲げるもののほか,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)が特に必要があると認める者

(利用登録の申請)

第4条 Net119を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,Net119緊急通報システム利用登録申請書兼承諾書(様式第1号(第1面・第2面・第3面),以下「利用登録申請書」という。)を消防長に提出しなければならない。

(登録審査)

第5条 消防長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,利用の可否を決定し,適当と認めるときは,当該申請者の情報をNet119に登録するものとする。

2 消防長は,前項の審査結果を申請者にメールで通知するものとする。

(変更等の届出)

第6条 前条の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,Net119緊急通報システム利用登録変更(中止)届出書(様式第2号)を消防長に提出しなければならない。

(1) 利用登録申請書兼承諾書に記載した事項に変更が生じたとき。

(2) 利用するインターネット端末を変更したとき。

(3) 登録を取り消すとき。

(登録の取消し)

第7条 消防長は,次の各号のいずれかに該当するときは,登録者の登録を取り消すことができる。

(1) 前条第3号の規定による届出があったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により登録者となったとき。

(3) 転居,死亡その他の事由により,第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(利用料)

第8条 Net119の利用料は,無料とする。ただし,Net119の登録及び緊急通報に伴う通信費用その他インターネット端末の利用に係る費用は,登録者の負担とする。

(個人情報の適正管理及び保護)

第9条 個人情報については,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合個人情報保護法施行条例(令和5年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第5号)その他関係法令を遵守し,利用者に関する情報の適正な管理及び保護に努め,目的外の利用は行わないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は消防長が別に定める。

この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部Net119緊急通報システムの利用に関する要綱

令和元年9月5日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)