○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年4月1日

規則第6号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(給料及び基本報酬の額)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める給料の額は,別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定める職種及び学歴免許等の区分に応じ,同表に定める給料表,級及び号給を適用した額とする。

2 同条第2項の規則で定める基本報酬の額は,職種別基準表に定める職種及び学歴免許等の区分に応じ,同表に定める給料表,級,及び号給を適用した場合における給料月額(以下「基準月額」という。)次の各号の区分に応じ,当該各号に定めるところにより計算した額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額基準月額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た額を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。以下この項において同じ。)とする。

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た額を乗じて得た額とする。

(3) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額基準月額を21で除して得た額を7時間45分で除して得た額とする。

(新たに会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は,職種別基準表によるものとし,同表に定めのないものについては,管理者が別に定めるところによるものとする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有する会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第7条から第9条までに定めるところにより,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は,職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(再度任用する会計年度任用職員の号給)

第5条 4月1日に任用する会計年度任用職員のうち,同日の前日から引き続き同一と認められる職に再び任用された者で,その任用の日以前1年間における勤務成績が良好である者の号給は,次の各号に掲げる区分ごとの数をその者が受けていた直近の号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 1年間における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である場合 4

(2) 1年間における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上38時間45分未満である場合 3

(3) 1年間における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上30時間未満である場合 2

(4) 1年間における通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である場合 1

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は,職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 会計年度任用職員となった者のうち,その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については,当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り,同表の基礎号給に定める号給の数にその調整年数の数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 新たに会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,次の各号に掲げる勤務時間の区分及び別表第2に定める経験年数加算表の経歴の区分毎にそれぞれその月数を各号に定める率を乗じて得た数に経験年数加算表に定める経歴に応じた換算率を乗じて得た数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に4を乗じて得た号数を基礎号給に加算することができる。

(1) 1週間当たりの勤務務時間が38時間45分以上である職の場合 100分の100

(2) 1週間当たりの勤務時間が29時間以上38時間45分未満である職の場合 100分の75

(3) 1週間当たりの勤務時間が20時間以上29時間未満である職の場合 100分の50

(4) 1週間当たりの勤務時間が20時間未満である職の場合 100分の25

(特殊な経験等による号給)

第9条 特殊の技術,経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において,号給の決定について第4条から前条までの規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,各条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(報酬の支給方法)

第10条 条例第4条第2項の規則で定める支給方法は,日額又は時間額で定める基本報酬額を当月末日締めで算定し,原則翌月21日に支払う。ただし,その日が休日,土曜日又は日曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

(通勤に係る費用)

第11条 条例第7条第2項の規則で定める額は,次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員(その居住地から勤務地までの距離が2キロメートル以上の者に限る。)に係る1週間の勤務日数の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間が23時間15分を超える者 1月につき,給与条例第12条の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については,任命権者が定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額)

(2) 1週間当たりの勤務時間が23時間15分以下の者 給与条例第12条第2項各号に定める額を21で除して得た数に1月当たりの通勤回数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額とする。)

2 前項の費用弁償の支給方法は,前条の規定の例による。

(期末手当)

第12条 条例第15条第3項の規則で定める者は,次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者

(2) 任命権者が特に指定する職にある者

2 同項の規則で定める算出方法は,次の各号に掲げる区分に応じて,それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6月における実勤務日数を乗じて得た額を21に在職月数を乗じて得た額で除して得た額に21を乗じて得た額

(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日までの6月における実勤務時間数を乗じて得た額を976.5に在職月数を乗じて得た額で除して得た額に976.5を乗じて得た額

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

適用する給料表

基礎号給

上限号給

号給

号給

一般事務,美術館看視員,学芸員補又はこれと同程度の複雑,困難及び責任の度であると認められる職務に従事する者

高校卒

行政職給料表

1

1

1

25

補助的業務に従事する者

高校卒

行政職給料表

1

1

1

1

別表第2(第8条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員,地方公務員等の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100分の100以下

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験及び資格が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和2年4月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)