○気仙沼・本吉地域広域行政事務組合予防査察規程

令和2年3月26日

訓令第1号

気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部予防査察規程(平成29年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第3条―第5条)

第2節 業務管理(第6条―第8条)

第3節 査察計画及び執行(第9条―第15条)

第4節 関係行政機関との連携(第16条)

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行(第17条―第19条)

第2節 立入検査結果の処理(第20条―第24条)

第3節 資料提出及び報告徴収(第25条―第27条)

第4章 違反処理

第1節 通則(第28条―第31条)

第2節 警告(第32条―第34条)

第3節 事前手続(第35条・第36条)

第4節 命令(第37条―第40条)

第5節 公示(第41条)

第6節 許可の取消し等(第42条)

第7節 告発等(第43条―第45条)

第8節 代執行(第46条)

第9節 略式の代執行(第47条・第48条)

第10節 消防法令違反通告措置(第49条・第50条)

第11節 補則(第51条―第54条)

第5章 補則(第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合条例第15号。以下「条例」という。)に基づく査察の執行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 立入検査,違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。

(2) 立入検査 法第4条第1項,法第16条の3の2第2項及び法第16条の5第1項の規定により消防対象物に立ち入り,その位置,構造,設備及び管理の状況並びに危険物の状況,貯蔵及び取扱いについて検査し,又は質問を行い,火災予防上の不備事項について関係者に指摘し,その是正を促す作用をいう。

(3) 違反処理 警告,命令,告発等又は消防法令違反通告措置による違反の是正若しくは予防又は出火危険,延焼拡大危険若しくは火災による人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(4) 査察対象物 査察を執行する必要のある消防対象物をいう。

第2章 査察

第1節 査察の基本

(査察の原則)

第3条 消防長又は消防署長は,査察対象物について査察を執行し,火災から住民の生命,身体及び財産を保護することに努めなければならない。

(査察の主体)

第4条 査察は,消防長又は消防署長が主体となって行うものとする。

(責務)

第5条 消防長又は消防署長は,査察業務と行政責任とのかかわり合いを十分認識するとともに,世論の動向等を的確に洞察し,常に社会情勢に対応した査察の推進に努めなければならない。

2 消防長又は消防署長は,査察対象物の複雑及び多様化に対応するため,査察員(第7条に規定する査察員をいう。)に対する研修の実施,自己啓発の助長等により査察技術の向上を図るよう努めなければならない。

3 消防長又は消防署長は,住民に対し積極的に火災予防上必要な情報を提供し,住民と協働して査察対象物の安全確保に努めなければならない。

4 消防署長(以下「署長」という。)は,管轄区域内の査察対象物の実態把握に努めなければならない。

第2節 業務管理

(査察の種別)

第6条 査察の種別は,次に掲げるとおりとする。

(1) 定期査察 査察対象物の火災予防上必要な事項について,第9条第2項に規定する査察計画に基づき定期的に実施する査察

(2) 随時査察 住民等から防火上の要請があった場合等計画外で機動的に必要な事項について実施する査察

(3) 特別査察 消防長又は署長が,特定の業態又は区域内の査察対象物について,査察の必要があると認める場合においてその実施を命じて行う査察

(4) 確認査察 査察により指摘した不備事項等の是正状況の確認及び違反是正のために行う査察

(査察員等)

第7条 査察を行う消防職員(以下「査察員」という。)は,次に掲げるとおりとする。

(1) 本部査察員 本部予防課の消防職員

(2) 署査察員 消防署,分署及び出張所の消防職員

2 消防長は,査察の執行上必要があると認めるときは,前項に規定する者以外の消防職員を査察員として指定することができる。

(査察執行管理者の設置等)

第8条 署長は,査察の適正な管理及び違反是正を行うため,査察執行管理者を置く。

2 査察執行管理者は,査察業務を効率的に執行するため,所属査察員のうちから,主任査察員を指定するものとする。

第3節 査察計画及び執行

(査察計画等)

第9条 消防長は,年度末までに翌年度の定期査察の基本方針を示すものとする。

2 署長は,前項の基本方針により,年度ごとに年間の査察計画を策定し,消防長に報告するものとする。

3 査察計画の策定に際しては,査察対象物の危険実態,自主管理状況,防火管理等の届出状況及び過去の査察結果から査察の優先順位を考慮するものとする。

4 消防長又は署長は,火災の発生状況又は社会情勢等により必要と認めた場合は,第2項に規定する査察計画を変更することができる。

(査察の区分)

第10条 消防長は,次に掲げる査察を行うものとする。

(1) 危険物の規制に関する違反に係る査察

(2) 前号に掲げるもののほか,斉一を期するもの又は異例若しくは特に重要なものとして必要があると認められる査察

2 署長は,前項に規定するもの以外の査察を行うものとする。

3 予防課長(以下「課長」という。)は,査察に係る業務を統括するとともに,署長が主体となって行う査察に対して指導し,又は支援することができる。

(査察の実施方法)

第11条 査察の実施方法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 本部査察 本部査察員が実施する査察

(2) 署査察 署査察員が実施する査察

(3) 合同査察 本部査察員及び署査察員が合同で実施する査察

(4) 集中査察 地域を定め,当該地域内に存する査察対象物に対し,査察員を集中して実施する査察

2 消防長又は署長は,査察の内容に応じて,前項各号のいずれかの実施方法を選定するものとする。

(本部査察員の派遣)

第12条 署長は,査察の執行に当たって技術支援等の必要があると認められるときは,消防長に本部査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は,前項の規定による要請があったときその他必要があると認めるときは,本部査察員を派遣するものとする。

(署査察員の派遣)

第13条 消防長は,査察の執行に当たって必要があると認めるときは,署長に署査察員の派遣を命じることができる。

2 前項の規定により派遣された署査察員は,消防長の指揮の下,査察を行うものとする。

(査察対象物の状況等の記録)

第14条 消防長又は署長は,査察対象物の位置,構造,設備及び管理の状況その他査察に関し必要な事項を記録し,整理するものとする。

(査察結果の報告等)

第15条 署長は,別に定めるところにより,月間の査察結果等を消防長に報告するものとする。

第4節 関係行政機関との連携

(関係行政機関との連携)

第16条 消防長又は署長は,立入検査において知り得た他の法令の防火に関する規定の違反については,必要に応じて関係行政機関に通知し,その是正指導に努めるものとする。

2 消防長又は署長は,他の法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講ずる場合には,関係行政機関と十分な連絡調整を行うとともに,自ら違反事実を把握するため,法第35条の13の規定による照会を行う等適切な措置を講ずるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長又は署長は,査察に関し関係行政機関から協力を求められたときは,必要に応じ協力するものとする。

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行

(査察員の遵守事項等)

第17条 査察員は,立入検査の執行に当たっては,法第4条第1項ただし書及び第2項から第4項まで(法第16条の3の2第3項及び第16条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定するもののほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防法等の関係法令に精通するとともに,立入検査に必要な知識の習得及び査察能力の向上に努めること。

(2) 服装は,制服又は活動服(救助服及び救急服を含む。)とすること。

(3) 態度を厳正にして言葉遣いを丁寧にし,不快感を抱かせないよう注意すること。

(4) 関係者に立会いを求めること。

(5) 機器の操作については,関係者等に操作を求めること。

(6) 原則2人以上で行動し,相互に補完すること。

(7) 関係者等の民事紛争に関与しないこと。

(8) 安全管理に努め,事故防止を図ること。

2 立入検査は,事前に通知を行い実施するものとする。ただし,事前に通知をしては一時的に是正され,違反の実態が把握できない場合その他別に定める場合においては,この限りでない。

3 査察員は,立入検査の結果,不備事項等を確認したときは,その内容及び法的根拠を十分に説明し,当該不備事項等の是正に努めなければならない。

4 立入検査の執行に際し,正当な理由がなくこれを拒み,妨げ,又は忌避する者がある場合には,立入検査の要旨を説明し,なお応じないときは,関係者等に理由を確認した上で立入検査を中止し,別に定めるところにより対応するものとする。

5 立入検査の執行の際,査察対象物が法第36条第1項に規定する建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)である場合は,関係者の任意の協力により当該査察対象物に係る防災管理の状況について確認を行うものとする。

(立入検査証の貸与及び管理)

第18条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和47年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第19号)第2条に規定する立入検査証は,消防職員に貸与するものとする。

2 立入検査証は,亡失,汚損又は破損等に留意し,管理しなければならない。

(検査事項)

第19条 立入検査は,出火危険,延焼危険及び人命危険の排除に重点を置き,査察対象物の位置,構造,設備及び管理の状況等について行うものとする。

第2節 立入検査結果の処理

(立入検査結果通知書)

第20条 査察員は,立入検査の結果を,立入検査結果通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)により査察対象物の関係者に通知するものとする。

2 前項の立入検査の結果,不備事項等を認めたときは,関係法令等の根拠を明示し通知するものとする。ただし,軽易な違反については,口頭によることができる。

(立入検査結果の報告)

第21条 査察員は,立入検査を行ったときは,速やかにその結果を,通知書により消防長又は署長に報告しなければならない。

2 署長は,立入検査の執行に際し,消防用設備等の事故その他重要又は特異な事項があったときは,その旨を速やかに消防長に報告しなければならない。

(改修報告書)

第22条 消防長又は署長は,通知書により指摘した不備事項等について,査察対象物の関係者に改修(計画)報告書(様式第2号。以下「改修報告書」という。)の提出を求めるものとする。

2 消防長又は署長は,改修報告書の提出があったときは,その内容を検討し,必要があると認めるときは,改修計画の変更その他必要な措置をとるよう指導するものとする。

(追跡指導)

第23条 消防長又は署長は,通知書により不備事項等を指摘したときは,当該不備事項等が早期に改修されるよう継続して指導するとともに,必要に応じ,その履行状況の確認を行うものとする。ただし,写真,届出書類等で改修等の状況を確認できる場合は,この限りでない。

(勧告)

第24条 消防長又は署長は,通知書に示した期限までに改修報告書の提出がなく,かつ具体的な是正意思が認められない場合又は改修報告書が提出された場合であっても,改修報告書に記載された改修予定日までに改修の完了の見込みがない場合は,勧告し,是正を促すものとする。

2 前項に規定する勧告は,勧告書(様式第3号)を関係者等に交付することにより行うものとする。

3 第1項の規定による勧告によっては,火災予防上又は人命安全上十分な効果が得られないと認めるときは,同項の規定にかかわらず,違反処理を行うものとする。

第3節 資料提出及び報告徴収

(資料提出)

第25条 消防長又は署長は,火災予防又は火災の防止のため必要な資料について,関係者に対し口頭又は任意資料提出通知書(様式第4号)により任意の提出を求めるものとする。

2 前項の規定による資料の提出がされず,法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定により命令する場合は,資料提出命令書(様式第5号)を交付するものとする。

3 前2項の規定により資料を提出させる場合は,資料提出書(様式第6号)によるものとする。ただし,口頭により提出させる場合を除く。

4 前3項の規定により資料を提出させたときは,当該資料の提出者が所有権を放棄する場合には受領書(様式第7号)を,返還を求める場合には提出資料保管書(様式第8号)を交付するものとする。ただし,資料の提出者が所有権を放棄する場合において,消防長又は署長が特に受領書の交付の必要がないと認めるときは,この限りでない。

5 前項の規定により提出資料保管書を交付した資料について,保管の必要がなくなったときは,提出資料保管書と引き換えに,提出者に資料を返還するものとする。

(報告徴収)

第26条 消防長又は署長は,前条の規定による資料のほか,火災予防又は火災の防止のため必要な事項については,関係者に対し,口頭又は任意報告通知書(様式第9号)により任意の報告を求めるものとする。

2 前項の規定による報告がされず,法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定により命令する場合は,報告徴収書(様式第10号)を交付するものとする。

3 前2項の規定により報告させたときは,当該報告をした者に前条第4項の受領書を交付するものとする。

(危険物の収去等)

第27条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去するときは,収去証(様式第11号)を被収去者に交付するものとする。

2 危険物又は危険物であることの疑いのある物が関係者から任意で提出された場合であって提出した者がその所有権を放棄するときは,所有権放棄書(様式第12号)を提出させるものとする。

第4章 違反処理

第1節 通則

(違反処理上の留意事項)

第28条 違反処理は,次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 関係者等が受ける権利の制限及び火災予防上の危険性を考慮して正当に行うこと。

(2) 違反の内容又は火災危険の重大性に着目し,時機を失することなく,厳正かつ公平に行うこと。

(3) 関係者等に対し,誠実かつ冷静沈着に対処すること。

(4) 関係者等に対し,あらかじめ違反の内容,是正の必要性等を具体的に説明し,適切な指導を行うこと。ただし,緊急の場合にあっては,この限りでない。

(5) 違反処理を行った事案については,必要に応じ追跡確認を行い,その是正促進に努めること。

(違反処理の基準等)

第29条 違反処理は,別に定める違反処理基準に示す措置区分により行うものとする。

2 消防長又は署長は,前項の規定にかかわらず,火災予防上又は公益上特に必要であると認められる場合は,措置を変更して速やかに行政措置権を行使することができる。

3 第1項の違反処理基準に従って違反処理することが行政上適切でない合理的理由が存すると認められる場合は,措置を留保することができる。

4 消防長又は署長は,災害等の発生により違反が明らかになった場合又は違反事案が違反処理を行う前に解消した場合は,必要により違反の再発防止を図るための措置をとることができる。

(違反の調査等)

第30条 査察員は,職務執行等に際し,違反処理が必要な事案であると認めたときは,速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。

2 消防長又は署長は,前項の規定により報告を受けた場合において必要があると認めるときは,査察員に違反事実を確認するための調査を命ずるものとする。

3 前項の規定による調査を命ぜられた査察員は,その結果を速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。

(違反事案の上申等)

第31条 署長は,査察等の結果,違反事案が第10条第1項各号のいずれかに該当すると認められるときは,必要な資料を作成し,速やかに消防長に上申するものとする。

2 消防長は,前項の規定による上申を受けたときは,当該違反事案について調査し,必要に応じて違反処理を行うものとする。

第2節 警告

(警告)

第32条 消防長又は署長は,違反内容が違反処理基準の警告に該当し,かつ,次の各号のいずれかに該当するときは,命令又は告発に係る前段的措置として警告を行うものとする。

(1) 違反の是正を指導したにもかかわらず,当該違反が是正されないとき。

(2) 違反事実が明白で,かつ,火災危険が大であると認めるとき。

2 前項に定めるもののほか,消防長又は署長は,違反の再発防止を図るための警告を行うことができる。

3 前2項に規定する警告は,警告書(様式第13号)を関係者に交付することにより行うものとする。ただし,前項の規定により警告を行うときは,警告書の様式によらないで警告を行うことができる。

4 前項本文の規定にかかわらず,消防長又は署長は,違反の事実が明白で,かつ,緊急に措置する必要があると認めるとき又は違反事項が速やかに是正されると認めるときは,口頭で警告することができる。この場合においては,必要に応じ事後に警告書を交付するものとする。

(履行状況の確認)

第33条 消防長又は署長は,警告を行った場合は,必要に応じ当該関係者等に是正計画書等を提出させ,査察員を履行状況の確認に当たらせなければならない。

2 前項の確認を行った査察員は,その結果を記録し,消防長又は署長に報告しなければならない。

(上位措置への移行)

第34条 消防長又は署長は,前条第2項の報告により当該違反が是正されていないと認めた場合は,時機を失することなく,違反処理基準に示す措置区分に従った措置を執るものとする。

第3節 事前手続

(意見陳述のための手続)

第35条 消防長又は署長は,不利益処分をしようとするときは,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定により,当該不利益処分に係る関係者等について,意見陳述のための手続を執らなければならない。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第36条 この訓令において,聴聞が必要な不利益処分とは,別表第1に掲げるものをいう。

2 この訓令において,弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは,別表第2に掲げるものをいう。

3 聴聞及び弁明の機会の付与に係る取扱いは,気仙沼・本吉地域広域行政事務組合における聴聞及び弁明の機会の付与の手続きに関する規則(平成7年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合規則第6号)により行うものとする。

第4節 命令

(命令)

第37条 消防長又は署長は,違反内容が違反処理基準の命令に該当するとき又は第32条の規定により警告した事項が履行期限を過ぎても履行されないときは,命令を行うものとする。

2 前項に規定する命令は,命令書(様式第14号)を関係者等に交付することにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず,消防長又は署長は,違反の事実が明白で,かつ,緊急に措置する必要があると認められるときは,口頭で命令することができる。この場合においては,事後に速やかに命令書を交付するものとする。

4 本組合以外の許可を受けた移動タンク貯蔵所に対し法第11条の5第2項の規定による命令を行ったときは,通知書(様式第15号)により,当該移動タンク貯蔵所の許可をした都道府県知事又は市町村長に通知するものとする。

(吏員命令)

第38条 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による命令は,立入検査その他の業務の遂行中において,違反処理基準の命令の措置を執るべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第16号)を交付することにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,消防吏員が緊急に措置する必要があると認められる場合で,同項の命令書を交付するいとまがないときは,口頭で必要な事項について命令することができる。この場合においては,事後に速やかに命令書を交付するものとする。

(催告)

第39条 消防長又は署長は,命令を行った場合は,第33条の規定に準じ,当該命令に係る事項の進捗状況を随時把握し,履行期限を経過しても是正されていないときは,必要に応じて催告書(様式第17号)を交付し,履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第40条 消防長又は署長は,命令に係る事項が履行されたときは,その履行状況を確認し,速やかに命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は,当該命令を受けていた者に命令解除通知書(様式第18号)を交付することにより行うものとする。

第5節 公示

(公示)

第41条 消防長又は署長は,法第5条第1項,法第5条の2第1項,法第5条の3第1項,法第8条第3項及び第4項,法第8条の2第5項及び第6項,法第8条の2の5第3項,法第11条の5第1項及び第2項,法第12条第2項,法第12条の2第1項及び第2項,法第12条の3第1項,法第13条の24第1項,法第14条の2第3項,法第16条の3第3項及び第4項,法第16条の6第1項,法第17条の4第1項及び第2項並びに法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに法第8条の2第5項及び第6項の規定による命令を行った場合は,当該命令に係る査察対象物又は当該査察対象物のある場所への標識の設置その他別に定める方法により,速やかに公示するものとする。

2 前項の標識の様式は,消防法による命令の公告(様式第19号)とする。

3 第1項の規定により設置した標識は,当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

第6節 許可の取消し等

(許可の取消し等)

第42条 法第12条の2第1項の規定による許可の取消しは,許可取消書(様式第20号)を関係者に交付することにより行うものとする。

2 法第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令は,解任命令書(様式第21号)を関係者に交付することにより行うものとする。

3 法第8条の2の3第6項の規定による防火対象物の特例認定の取消し及び法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による防災管理対象物の特例認定の取消しは,特例認定取消書(様式第22号)を関係者に交付することにより行うものとする。

4 消防長又は署長は,前3項の措置の留保を決定したときは,違反の是正又は公共の安全の確保に努めるものとする。

第7節 告発等

(告発)

第43条 消防長又は署長は,別に定める告発基準に該当し,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合であって,必要があると認めるときは,告発を行うものとする。

(1) 警告した事項が,履行期限を経過してもなお履行されない場合

(2) 命令した事項が,履行期限を経過してもなお履行されない場合

(3) 違反が,火災の発生若しくは拡大又は死傷者の発生の原因となった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか,特に告発の必要があると認められる場合

(告発の手続)

第44条 告発は,違反事案の発生した場所を管轄する司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 前項の告発は,告発書(様式第23号)に違反関係書類,現場写真その他必要な資料を添付して行うものとする。ただし,緊急かつやむを得ない場合においては,この限りでない。

(過料事件の通知)

第45条 消防長又は署長は,過料事件の通知に該当する違反事案を覚知したときは,違反調査に着手するものとする。

2 前項の違反調査の結果,違反事実がある場合は,関係証拠を添付して,違反者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。

第8節 代執行

(代執行)

第46条 消防長又は署長は,命令又は告発によっても違反が是正されない場合で特に必要があると認めるときは,行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行うときは,別に定める事項について,当該代執行に係る計画をあらかじめ策定するものとする。

3 代執行を行うときは,次に掲げる文書を作成するものとする。

(1) 戒告書(様式第24号)

(2) 代執行令書(様式第25号)

(3) 代執行執行責任者証(様式第26号)

(4) 代執行費用納付命令書(様式第27号)

(5) 代執行実施に伴う協力について(様式第28号)

(6) 代執行の戒告について(様式第29号)

(7) 除去物件引渡通知書(様式第30号)

第9節 略式の代執行

(略式の代執行)

第47条 消防長又は署長は,法第3条第2項並びに法第5条の3第2項及び第3項の規定による物件の除去及び保管に要した費用があるときは,所有者等又は所有権を放棄した者に対し,保管費等納付命令書(様式第31号)を交付することにより,当該費用を徴収するものとする。

(事前公告)

第48条 法第5条の3第2項の規定による公告は,別に定める方法により行うものとする。

第10節 消防法令違反通告措置

(免状返納命令等)

第49条 課長又は署長は,危険物取扱者又は消防設備士が別に定める消防法令違反通告措置基準(以下「措置基準」という。)に該当すると認めたときは,速やかに必要な関係資料を添付し,消防長に報告するものとする。

2 消防長は,前項の規定による報告があったときは,危険物取扱者(消防設備士)違反処理報告書(様式第32号)に関係資料を添付して宮城県知事(以下「知事」という。)に報告するものとする。

3 消防長は,前項の規定により知事に報告したときは,違反した者に対して違反事項通知書(様式第33号)を送達するとともに,速やかに,その写しを関係署長に通知するものとする。

4 消防長は,知事から免状返納命令の通知があったときは,関係署長にその旨を通知するものとする。

(不適正点検の通報等)

第50条 課長又は署長は,消防設備点検資格者(以下「資格者」という。)が措置基準に該当すると認めたときは,速やかに必要な関係資料を添付し,消防長に報告するものとする。

2 消防長は,前項の規定による報告があったときは,消防設備点検資格者不適正点検事案報告書(様式第34号)に関係資料を添付して指定講習機関に通報するとともに,違反行為を行った資格者及び当該資格者が所属する法人に対して指導を行うものとする。

3 消防長は,前項の規定により通報を行った場合で,指定講習機関から当該通報に基づく資格喪失処分等に係る通知があったときは,関係署長にその旨を通知するものとする。

第11節 補則

(文書の交付等)

第51条 消防長又は署長は,次に掲げる文書を交付するときは,原則として名宛人に直接交付し,受領書(様式第35号)を徴収するものとする。

(1) 勧告書

(2) 警告書

(3) 命令書(解任命令書,催告書及び命令解除通知書を含む。)

(4) 許可取消書

(5) 特例認定取消書

(6) 戒告書

(7) 代執行令書

(8) 代執行費用納付命令書

(9) 違反事項通知書

2 前項各号に掲げる文書の受領を拒否した場合,その他必要があるときは,配達証明,内容証明等の郵送による取扱い又はそれに代わる方法により,確実に送達するものとする。

(資料の整備)

第52条 消防長又は署長は,違反処理に係る資料を整備し,事後に活用しなければならない。

(教示)

第53条 消防長又は署長は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により,必要な教示をしなければならない。

(報告及び通知)

第54条 署長は,警告,命令,告発等又は消防法令違反通告措置を行ったとき及び違反処理が完結したときは,速やかにその旨を消防長に報告するものとする。

2 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令を行ったときは,直ちにその旨を消防長又は署長に報告するものとする。

3 消防長は,警告,命令,告発等又は消防法令違反通告措置を行ったとき及び違反処理が完結したときは,その旨を関係署長に通知するものとする。

第5章 補則

(その他)

第55条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(関係規程等の廃止)

2 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部違反処理規程(平成21年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部訓令第13号)及び気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部違反処理規程の実施細則(平成21年気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部訓令第14号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに,この訓令による改正前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部予防査察規程の規定及び気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部違反処理規程の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令による改正後の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部予防査察規程の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部予防査察規程の規定により作成されている様式については,当分の間,適宜修正の上使用することができる。

(令和3年2月3日訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年9月1日訓令第5号)

この訓令は,令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第36条関係)

聴聞が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

1 防火対象物の特例認定の取消し

法第8条の2の3第6項

2 防災管理対象物の特例認定の取消し

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項

3 危険物施設の許可取消し

法第12条の2第1項

4 危険物保安統括管理者等解任命令

法第13条の24

別表第2(第36条関係)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

1 防火対象物に対する火災予防措置命令

法第5条第1項

2 防火対象物に対する使用禁止命令等

法第5条の2第1項

3 防火対象物に対する火災の予防又は消火活動の障害除去のための措置命令

法第5条の3第1項

4 防火管理者の行うべき業務に係る措置命令

法第8条第4項

5 統括防火管理者の行うべき業務に係る措置命令

法第8条の2第6項

6 防災管理者の行うべき業務に係る措置命令

法第36条第1項において準用する法第8条第4項

7 統括防災管理者の行うべき業務に係る措置命令

法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項

8 危険物施設の使用停止命令

法第12条の2第1項又は法第12条の2第2項

9 予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

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気仙沼・本吉地域広域行政事務組合予防査察規程

令和2年3月26日 訓令第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 防/第4章 予防・警防
沿革情報
令和2年3月26日 訓令第1号
令和3年2月3日 訓令第3号
令和3年9月1日 訓令第5号